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02月28日-01号

  • "総務部長愛敬正孝登壇"(/)
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  1. 渋川市議会 2018-02-28
    02月28日-01号


    取得元: 渋川市議会公式サイト
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    平成30年  3月 定例会(第1回)            平成30年3月渋川市議会定例会会議録 第1日                            平成30年2月28日(水曜日) 出席議員(21人)     1番   池  田  祐  輔  議員     2番   山  内  崇  仁  議員     3番   細  谷     浩  議員     4番   星  野  安  久  議員     5番   山  﨑  正  男  議員     6番   田  邊  寛  治  議員     7番   今  井  五  郎  議員     8番   安 カ 川  信  之  議員     9番   今  成  信  司  議員    11番   篠  田  德  壽  議員    12番   平  方  嗣  世  議員    13番   中  澤  広  行  議員    14番   山  﨑  雄  平  議員    15番   入 内 島  英  明  議員    16番   加  藤  幸  子  議員    17番   茂  木  弘  伸  議員    18番   須  田     勝  議員    19番   南  雲  鋭  一  議員    20番   望  月  昭  治  議員    21番   角  田  喜  和  議員    22番   石  倉  一  夫  議員                                                                      欠席議員 なし                                              説明のため出席した者   市     長   髙 木   勉      総 務 部 長   愛 敬 正 孝   企 画 部 長   加 藤 順 一      市 民 部 長   狩 野 弘 之   保 健 福祉部長   諸 田 尚 三      農 政 部 長   藤 川 正 彦   商 工 観光部長   笹 原   浩      建 設 部 長   茂 木 雅 夫   水 道 部 長   上 原   廣      会 計 管 理 者   荒 井   勉   教 育 委 員 会   後 藤   晃      教 育 委 員 会   石 北 尚 史   教  育  長                教 育 部 長   監 査 委 員   中 澤 康 光      監 査 委 員   松 井 彰 彦                          事 務 局 長                                              事務局職員出席者   事 務 局 長   石 田 清 六      書     記   石 山   薫   書     記   石 田 昌 充議事日程               議  事  日  程   第1号                          平成30年2月28日(水曜日)午前10時開議第 1 会期の決定                                       第 2 会議録署名議員の指名                                  第 3 議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例                 (提出者説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決)                    第 4 報告第 3号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 5 報告第 4号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 6 報告第 5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)  第 7 報告第 6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)      (以上、提出者説明、質疑)                               第 8 議案第 2号 市長専決処分の報告と承認について(平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6           号))                                  第 9 議案第 3号 渋川市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任の承認について         第10 議案第 4号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例                  第11 議案第 5号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例       第12 議案第 6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止           する条例                                 第13 議案第 7号 渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例及び渋川市立豊秋小学校大谷文庫基金条           例を廃止する条例                             第14 議案第 8号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を           改正する条例                               第15 議案第 9号 渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条           例の一部を改正する条例                          第16 議案第10号 渋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例                第17 議案第11号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例               第18 議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例              議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例           第19 議案第14号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例                  第20 議案第15号 渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の           一部を改正する条例                                議案第16号 渋川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関           する条例の一部を改正する条例                           議案第18号 渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る           介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す           る条例                                  第21 議案第17号 渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例       議案第19号 渋川市介護保険法関係手数料条例                      第22 議案第20号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例              第23 議案第21号 渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例                  第24 議案第22号 渋川市借上賃貸住宅条例の一部を改正する条例                第25 議案第23号 渋川市公園条例の一部を改正する条例                    第26 議案第43号 財産の取得について                            第27 議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号)               第28 議案第25号 平成29年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)         第29 議案第26号 平成29年度渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)        第30 議案第27号 平成29年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第4号)           第31 議案第28号 平成29年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第5号)              議案第29号 平成29年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)           議案第30号 平成29年度渋川市個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)           (以上、提出者説明、質疑、委員会付託。ただし、議案第2号及び議案第3号は、委員会付託省略、     討論、表決)                                                                                   会議に付した事件議事日程に同じ △開会                                            午前10時 ○議長(須田勝議員) おはようございます。  これより平成30年3月渋川市議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は21人で、議会は成立いたしました。  地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係職員の出席を求めます。 △開議                                            午前10時 ○議長(須田勝議員) これより会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。 △諸般の報告 ○議長(須田勝議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。  お手元に配付いたしましたとおり、それぞれ報告いたします。  諸般の報告を終わります。 △日程第1 会期の決定 ○議長(須田勝議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月26日までの27日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から3月26日までの27日間と決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(須田勝議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において1番、池田祐輔議員及び22番、石倉一夫議員を指名いたします。 △日程第3 議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第3、議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長石倉一夫議員。  (議会運営委員長石倉一夫議員登壇) ◆議会運営委員長石倉一夫議員) 議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例。  上記議案を別紙のとおり渋川市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。  平成30年2月28日、渋川市議会議長宛てであります。  提出者は、私、議会運営委員会委員長、石倉一夫であります。  別紙を朗読し、説明いたします。  議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例。  渋川市議会議員定数条例(平成22年渋川市条例第27号)の一部を次のように改正する。  本則中、「22人」を「18人」に改めるとは、渋川市議会の議員定数を22人から18人に改めようとするものであります。  附則として、この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するとは、次回の渋川市議会議員選挙から適用するというものであります。  理由といたしましては、現在の社会情勢に鑑み、議会改革及び市の行財政改革の推進に資するため、議員の定数を削減したいので、提出するものであります。  次のページは新旧対照表となっておりますが、説明は省略させていただきます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 質疑をしたいと思います。  渋川市議会議員定数条例、渋川市が平成18年2月20日に合併して以来、定数が削減され続けてまいりました。そして、その理由がいつも現在の社会情勢に鑑み、議会改革及び市の行財政改革の推進に資するためとなっております。この成果についてお聞きいたします。 ○議長(須田勝議員) 石倉一夫議員。  (議会運営委員長石倉一夫議員登壇) ◆議会運営委員長石倉一夫議員) ただいま加藤議員から質疑がありました。私が先ほどの提案説明したとおりの内容であります。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。  渋川市は、平成18年2月20日に合併し、1年の在任特例で91人、その後議員定数は30人、26人、22人と削減されてきました。今回の提案は、さらに4名を削減し、18名にするというものです。提案理由では、現在の社会情勢に鑑み、議会改革及び市の行財政改革の推進に資するため、議員の定数を削減したいので、提出するものであるとしていますが、定数を削減することがどうして議会改革に資するものか、また市が行う行財政改革の推進に資するものかが問われます。  今渋川市議会に求められている議会改革は、議員定数の削減ではなく、議案審議を十分に行うこと、行政の適正執行を十分に監視すること、市民の意見、要望を十分に反映すること、効率的な議会運営をすることであると思います。このことに応えるために議会改革に全力を挙げることこそ大切であり、そのためより一層の研さんを深め、資質の向上を図り、活性化に向けた議会改革をすることが本筋であると考えます。議会が本来果たすべき役割と改革を実践すべきであり、単なる経費削減のための議員削減ではなく、この機会に改めて議会の役割、任務を認識し直すべきであると考えます。さらに、議員が減れば市議会として市政の監視機能が低下します。議員として一人一人がその自覚を持ち、議員の考えや市民の声をこれまで以上に全力で議員活動に取り組むことが必要です。  議会改革の名のもとに定数削減することは、民主主義を壊すことになります。渋川市の場合、合併して12年目。人口は7万8,889人。面積は240平方キロメートル、12市で5番目に広い地域を有しています。現在合併した地域でさまざまな住民サービスの低下が現実のものとなり、22名の議員の今でさえ身近な議員がいなくなったと言われています。今こそ住民の声を市政に反映させることを担う議員として、市議会議員の役割はいよいよ大きくなっています。18名の議員になったらさらに市全体の目配りができなくなり、議員のいなくなる地域もでき得るかもしれません。  議員の定数は、有権者の民意をどれだけ政治や行政に反映させることができる制度にどう改革するか、この基本的な立場が貫かれていなければなりません。議会制民主主義の根幹にかかわる問題ですから、憲法と地方自治の精神を厳しく守る立場、これを貫くことが大前提であり、そのことが住民の暮らしや福祉にも大きく関係してくるのではないでしょうか。  削減せずに、真の議会改革こそが求められています。その基本となるのが二元代表制のもとでの議会のチェック機能の強化と活性化、あわせて市民に開かれた議会であり、市民に身近な議会となることであります。同時に、多様な市民の意見をどのように議会として掌握し、市政に反映させるのかが問われています。議会の世代交代という話もありましたが、しかし定数削減をすることによって若者が議会に出にくくなることもあります。  地方自治総合研究所の辻山幸宣氏は、全国で議員定数の削減が進んでいる事態について、「地域の民主主義を代表する議員の定数が減り、代表率が低下している。これで本当に多様な意見を調整していくことが可能かという危機感がいっぱい。議員定数も多様化も求められるようになっている。次々に議員定数が削減されていって、一体少数者の意見は誰が代表するのだろうか」という、こういう趣旨を述べ、懸念を表明しています。定数削減によって議会制民主主義を破壊し、住民自治の根幹である住民と議会をつなぐパイプ、住民と市政をつなぐパイプを細めることは許されません。  よって、議員提出議案第1号に反対いたします。 ○議長(須田勝議員) ほかに討論はありませんか。  4番、星野安久議員。  (4番星野安久議員登壇) ◆4番(星野安久議員) 私は、賛成の立場から討論させていただきます。  市のただいまの厳しい財政状況下の中で、議員みずからがこの対応に向かって処理するこうした削減の改正については、適正な判断として賛成したいと思います。 ○議長(須田勝議員) ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(須田勝議員) 起立多数であります。  よって、議員提出議案第1号 渋川市議会議員定数条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 △日程第4 報告第3号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(須田勝議員) 日程第4、報告第3号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  石北教育部長。  (教育部長石北尚史登壇) ◎教育部長(石北尚史) おはようございます。ただいまご上程いただきました報告第3号 市長専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。  議案書の1ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものでございます。  3ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故にかかわる和解が平成29年12月28日に成立したことによるものでございます。  本件事故は、平成29年5月9日午後1時43分ごろ、渋川市金井4211番1地先主要地方道渋川松井田線におきまして、伊香保公民館職員運転の公用車(群馬300な9185)が東に向かって走行中、公用車の前方を走行し、右折車線に進路変更をした相手方運転の普通乗用車が右折車線から突然直進車線に進路を変更したため、公用車の右前部に接触し、双方の車両が破損したものでございます。この事故にかかわる和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分したものでございます。  1の和解の内容は、当事者甲は渋川市長、髙木勉、乙は記載のとおりでございます。過失割合は、事故の状況から、甲の20%、乙の80%で合意したものでございます。  (1)として、甲は乙に対し、車両修理費48万6,441円のうち9万7,288円を支払うものでございます。  (2)として、乙は甲に対し、車両修理費18万597円のうち14万4,477円を支払うものでございます。  (3)として、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものでございます。  2の損害賠償額は、9万7,288円であります。この市が支払う損害賠償額につきましては、本市が加入しております公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。  次に、事故の内容についてご説明いたします。事故現場は、伊香保グリーン牧場南側主要地方道渋川松井田線で、伊香保方面から渋川方面に向かって直進車線と右折車線がある道路の直進車線上であります。連絡事務のため、伊香保公民館職員が運転する公用車が伊香保方面から渋川方面へ東に向かって直進車線を走行中、公用車の前を走行していた相手方車両が右折車線に進路を変更し、減速したため、公用車はこれを直進車線で追い抜く形になるところ、相手方車両が突然直進車線に進路変更をしたものでございまして、公民館職員は急ブレーキをかけましたが、間に合わず公用車の右前方部分と相手方車両の左後ろタイヤ前のドア及びフェンダー部分が衝突したものであります。なお、双方とも同乗者はおらず、運転者に被害はありませんでした。事故後、職員に対しましては、安全確認や周囲の車両の状況把握等注意を徹底するよう指示をいたしました。今後このような事故が起こらないよう、さらなる安全運転の励行に努めてまいります。  以上で報告第3号 市長専決処分の報告についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  9番、今成信司議員。  (9番今成信司議員登壇) ◆9番(今成信司議員) お聞きします。  全部で車両修理費が48万6,441円のうち修理する料金が足りませんけれども、この車両は修理してまた再利用されるのですか。また、もしされるようであれば、その残りの修理代金はどこから捻出されるのですか。 ○議長(須田勝議員) 石北教育部長。  (教育部長石北尚史登壇) ◎教育部長(石北尚史) 車両修理費48万6,441円は、乙の修理費用でございます。相手方車両の修理費用でございまして、過失割合に応じて当方は賠償金を支払うものでございますので、相手方の任意によるものと考えております。 ○議長(須田勝議員) 9番。 ◆9番(今成信司議員) 再度お聞きしますけれども、この車両は修理して使用するということでよろしいのですね。 ○議長(須田勝議員) 教育部長。 ◎教育部長(石北尚史) 示談交渉の間、相手は修理をするということで修理見積もりをとり直したりしておりますので、修理して使用するものと思われます。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第3号を終わります。 △日程第5 報告第4号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(須田勝議員) 日程第5、報告第4号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容の説明を求めます。  笹原商工観光部長。  (商工観光部長笹原 浩登壇) ◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました報告第4号 市長専決処分の報告についてご説明を申し上げます。  議案書の5ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告するものであります。  7ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故にかかわる和解が平成30年1月16日に成立したことによるものであります。  本件事故は、平成29年8月18日午後4時55分ごろ、渋川市渋川4173番地先県道渋川吉岡線において、商工観光部観光課職員運転の公用車が北に向かって走行中、乙の所有、運転する普通乗用車が交差点右側から突如進入したことにより、公用車の減速が間に合わず、双方の車両が衝突し、破損したもので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分したものであります。  1の和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、髙木勉であります。乙は、記載のとおりであります。事故の過失割合は、甲が20%、乙が80%で合意したものであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し、車両修理費24万3,767円のうち4万8,753円を支払うものであります。  (2)でありますが、乙は甲に対し、車両修理費17万5,867円のうち14万694円を支払うものであります。  (3)でありますが、甲は及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は、4万8,753円であります。この損害賠償額につきましては、本市が加入しております全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。  次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、県道渋川吉岡線上、明保野交差点南約50メートルの交差点であります。平成29年8月18日午後4時55分ごろ、商工観光部観光課職員運転の公用車が南から北へ向かって走行中、乙の所有、運転する普通乗用車が交差点東側で一時停止をした後、公用車が来ていることに気づかずに西に向かって交差点へ進入したため、公用車の減速が間に合わず、公用車の右前方部と相手方の車両左後方部が接触し、破損したものであります。事故後当該職員を含めて部内で注意喚起を図り、安全運転を励行し、再発防止に努めてまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  9番、今成信司議員。  (9番今成信司議員登壇) ◆9番(今成信司議員) この事故は8月の事故のようですが、ここまで時間がかかった経過についてお聞かせください。 ○議長(須田勝議員) 笹原商工観光部長。  (商工観光部長笹原 浩登壇) ◎商工観光部長(笹原浩) 時間がかかった理由でございますが、今回のケースにつきまして実際最初は乙側が100%悪いという主張をみずから述べていたのでありますが、保険会社が入ったことによりましてそういうことはないということでいろいろもめましたが、判例等により一時停止のない交差点から進入した当方側が2割、一時停止のある交差点より進入した相手方が8割の過失ということで落ちつきまして、その間示談に時間がかかったものでございます。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第4号を終わります。 △日程第6 報告第5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(須田勝議員) 日程第6、報告第5号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました報告第5号 市長専決処分の報告について、和解及び損害賠償の額を定めることにつきましてご説明申し上げます。  議案書の9ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものでございます。  11ページをお願いいたします。専決処分書でありまして、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故にかかわる和解が平成30年1月17日に成立したことによるものでございます。  本件事故は、平成29年10月15日午後零時30分ころ、渋川市伊香保町伊香保560番地14渋川市消防団第13分団詰所車庫内におきまして、同分団所属の消防団員が消防ポンプ自動車を駐車するために後退させたところ、車庫内に駐車中の同分団団員所有の普通乗用車に接触し、右前輪のタイヤハウス上部が破損したものであります。この事故にかかわります和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分したものでございます。  1の和解の内容は、当事者甲は渋川市長、髙木勉、乙は記載のとおりでございます。過失割合は、事故の状況から甲の100%で合意したものでございます。  (1)として、甲は乙に対し、車両修理費12万5,085円を支払うものであります。  (2)として、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は、12万5,085円でございます。この市が支払う損害賠償額につきましては、本市が加入しております全国市有物件災害共済会から全額補填されます。  次に、事故の内容についてご説明いたします。相手方車両は、渋川市消防団秋季点検に参加した団員が分団詰所車庫内に駐車していたもので、秋季点検終了後他の団員が消防ポンプ自動車を後進で車庫におさめる際、後方誘導が不十分であったため、駐車中の車両に接触したものであります。今回の事故後、消防団員に対し後進時の正しい誘導手順について周知徹底を行いました。今後このような事故が起こらないよう、消防ポンプ自動車の安全運転、管理に努めてまいります。  以上で報告第5号 市長専決処分の報告について、和解及び損害賠償の額を定めることにつきましての説明を終わります。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  21番、角田喜和議員。  (21番角田喜和議員登壇) ◆21番(角田喜和議員) 1点だけ質疑をさせていただきます。  この消防団の詰所、13分団の詰所の近辺には、やっぱり駐車場も不足している中でこういう事故というか、常時何かの行事のときには詰所の中に車をとめる、こういう慣例があったからこういうことが起きたのではないかと、これ推測で申しわけないのですが、私は思います。きちんと一朝事あったときにポンプ自動車が出動する際の消防団員の駐車場の確保、これも必要ではないかと思いますが、今回の事故は今ままでこういう事例はなかったので起きなかったのか、常時こういうところに対しての駐車場の置き場として利用していることが根本的にあるのかどうか、その辺についてお聞きをしたいと思います。  以上ですが、お願いいたします。 ○議長(須田勝議員) 愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) 各消防団の駐車場でありますけれども、いろいろな地理的条件がございまして、ここの分団に限らず、駐車場が確保できないという詰所もございます。できるだけ確保に努めていきたいと思いますけれども、条件が整いませんとなかなか確保ができませんので、今後検討させていただきたいと思います。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第5号を終わります。 △日程第7 報告第6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて) ○議長(須田勝議員) 日程第7 報告第6号 市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  報告事項の内容について説明を求めます。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいまご上程をいただきました報告第6号 市長専決処分の報告についてご説明を申し上げます。  議案書の13ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものであります。  15ページをお願いいたします。専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故にかかわる和解が平成30年1月18日に成立したことによるものであります。  本件事故は、平成29年7月6日ごろ、渋川市金井1585番地15定住促進住宅金島団地1号棟の一室において、当事者乙氏により押し入れ内で雨漏りが発生したとの通報があり、現地を確認したところ押し入れ内に収納していた寝具類が雨漏りにより汚損したので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分をしたものであります。  1の和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、髙木勉でございます。乙は、記載のとおりであります。事故の状況から、過失割合は甲の100%で合意したものであります。  (1)でありますが、甲は乙に対し、損害賠償金4万4,000円を支払うものであります。  (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。  2の損害賠償額は、4万4,000円であります。この損害賠償額につきましては、本市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補填されるものでございます。  次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、渋川市が管理する定住促進住宅金島団地1号棟の5階の8戸のうち、一番西側の1戸であります。雨漏りが発生したのは北西に面した6畳和室の押し入れであり、この押し入れに収納していた寝具類等9品目13点が雨漏りにより汚損したものであります。事故後の市の対応につきましては、当事者乙氏からの通報後、これまでに屋上のシート防水工事、目地のコーキング、ドレン清掃を行ったところであります。その後の雨漏りについては確認されておりませんが、今後も引き続き状況を確認し、雨漏りが再び見られるようであれば効果的な対策を検討してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  以上で報告第6号を終わります。 △日程第8 議案第2号 市長専決処分の報告と承認について(平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号)) ○議長(須田勝議員) 日程第8、議案第2号 市長専決処分の報告と承認について(平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) ただいまご上程をいただきました議案第2号 市長専決処分の報告と承認について、平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明申し上げます。  議案書の17ページをお願いいたします。地方自治法第179条第1項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものでございます。  19ページをお願いいたします。専決処分書であります。今回専決処分をさせていただきましたのは、平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号)でございます。  初めに、専決処分の理由につきましてご説明申し上げます。今回の補正は、1月22日から23日未明にかけましての降雪により、24日以降の除雪費用の不足が見込まれることに伴うものでございます。事業の執行上、緊急性を要しますことから、地方自治法第179条第1項の規定により、1月23日付をもちまして専決処分をさせていただいたものでございます。  次に、内容につきましてご説明申し上げます。21ページをお願いいたします。平成29年度渋川市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,122万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ338億9,116万3,000円とし、第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及びと当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりとさせていただきました。  26ページ、27ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。19款繰越金1項1目1節前年度繰越金は、3,122万2,000円の増額です。これは、今回の補正予算の財源として充当するものでございます。  28ページ、29ページをお願いいたします。3の歳出につきましてご説明申し上げます。8款土木費2項道路橋りょう費2目道路維持費の説明欄、道路維持管理事業は、3,122万2,000円の増額です。これは、冒頭でご説明申し上げました除雪費用につきまして補正をするものでございます。  以上で議案第2号 市長専決処分の報告と承認について、平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号)につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号)について質疑をさせていただきます。  1月22、23日の雪の除雪費ということでございます。大変素早く雪かきができて、本当に市民は喜んでおります。職員も朝早くからこの除雪作業に加わったということで、大変ご苦労さまでございました。  そこでお聞きいたしますが、2年ほど前雪が降ったときに、各路線の除雪をする会社をそれぞれ決めて行いますということで多分この作業を行ったと思いますけれども、その後どこの業者がどこの路線をということを私は具体的には聞いておりませんので、今行われている全体は答弁できないと思いますので、ぜひその図面というか、わかればそれを議員にお示しいただきたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいま加藤議員からご質疑ありました除雪の対応についてであります。  市内の除雪につきましては、各地区におきましてそれぞれ除雪業者との業務委託を締結いたしまして、主要路線について業務委託をお願いしているところであります。委託につきましては、除雪、また砂の散布、塩化カルシウムの散布等それぞれお願いしているところであります。また、事前に、委託前に路線については、例年行っています路線等を勘案し、また効果的に除雪体制がとれますよう調整を図りながら委託業者の方につきましては路線の決定をさせていただいているところであります。除雪路線につきましては、ホームページ等に記載をしているところであります。会社がどの路線をという部分ではちょっと把握しておりませんので、ホームページに載っているかどうかも確認させていただきまして、後ほどご答弁させていただきます。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号については、委員会付託を省略することに決しました。  議案第2号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、これを承認することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号 市長専決処分の報告と承認について(平成29年度渋川市一般会計補正予算(第6号))は、これを承認することに決しました。 △日程第9 議案第3号 渋川市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任の承認について ○議長(須田勝議員) 日程第9、議案第3号 渋川市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任の承認について議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第3号 渋川市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任の承認について、議案のご説明を申し上げます。  固定資産評価審査委員会委員は定数3人で構成され、任期は3年であります。昨年12月29日、委員でありました飯野英世氏が逝去され、欠員が生じておりました。同委員の補欠委員として、地方税法第423条第4項の規定により、森田繁氏を平成30年1月22日付で選任いたしましたので、同条第5項の規定により議会の承認をお願いするものでございます。  森田繁氏は、昭和25年2月20日生まれ、住所は渋川市伊香保町伊香保271番地3であります。同氏は、株式会社古久家旅館の代表取締役社長をされております。また、伊香保町教育委員長、伊香保町消防団長などの職を歴任された方でございます。人格、識見ともに高く、住民の信望を得ている方であり、固定資産評価審査委員会委員として適任と考え、選任をいたしました。  なお、任期は、前任者の残任期間であります平成30年5月21日まででございます。  よろしくご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号については、委員会付託を省略することに決しました。  議案第3号の討論に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  お諮りします。本件は、これを承認することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号 渋川市固定資産評価審査委員会補欠委員の選任の承認については、これを承認することに決しました。 △日程第10 議案第4号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第10、議案第4号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  加藤企画部長。  (企画部長加藤順一登壇) ◎企画部長(加藤順一) ただいまご上程いただきました議案第4号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案の内容についてご説明を申し上げます。  議案書の33ページをお願いをいたします。初めに、提案理由でありますが、平成30年度の組織機構の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市事務分掌条例の一部を次のように改めるものであります。  8行目、第1条第2号中、「企画部」を「総合政策部」に改めるとは、新たな施策や行政課題に対し、庁内調整等迅速かつ総合的に取り組むため、「企画部」を「総合政策部」とするものであります。  9行目から18行目までの改正につきましては、35ページをお願いをいたします。議案第4号参考資料の新旧対照表でご説明をさせていただきます。表中ほどの各部の事務の分掌を規定している第2条のうち、表右の現行欄の第1号総務部の分掌する事務のうち、イ、広報及び広聴に関する事項及びキ、市の予算、財産その他財務に関する事項のうち財産に関する事項を、また第3号市民部の分掌する事務のうち、36ページになりますが、カ、交通に関する事項を表左の改正案欄、第2条第2号の総合政策部に移管をし、イ、広報及び広聴に関する事項、カ、市の財産に関する事項、キ、交通に関する事項と規定するものであります。これに伴いまして、第1号の総務部、第2号の総合政策部及び第3号の市民部の分掌する事務の表記順を整理するものであります。  恐れ入りますが、33ページにお戻りください。次に、附則であります。第1項は、施行期日に関する定めで、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  第2項は、渋川市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改めるもので、第21条の規定は再調査委員会の庶務を総務部行政課が行うこととしているものでありますが、組織機構の見直しに伴いまして「行政課」を「総務課」と改めるものであります。  第3項は、渋川市スポーツ推進審議会条例の一部を改めるもので、第8条の規定は審議会の庶務を企画部スポーツ課が行うこととしているものでありますが、「企画部」を「総合政策部」に改めるものであります。  35ページから38ページには、参考資料として新旧対照表をお示しいたしました。37ページ、38ページの説明は、省略をさせていただきます。  以上で議案第4号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第11 議案第5号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第11、議案第5号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第5号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案のご説明を申し上げます。  議案書39ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。厳しい財政状況下において、平成18年度から市長及び副市長の期末手当を減額してまいりました。平成30年度におきましても厳しい財政状況を考慮し、市長及び副市長の期末手当につきまして、市長におきましては30%、副市長におきましては20%それぞれ減額を行うため、所要の改正をしようとするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものでございます。  10行目、附則に次の1項を加えるとは、第17項として、平成30年度に限り、市長及び副市長の期末手当の額は、第4条の規定により算出した本来の期末手当の額から、市長においては100分の32、副市長においては100分の20に相当する額を減じた額とするものであります。  15行目は附則でありまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  なお、41ページには議案第5号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたが、内容の説明は省略させていただきます。  以上で議案第5号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  12番、平方嗣世議員。  (12番平方嗣世議員登壇) ◆12番(平方嗣世議員) 次の議案に予定されております議案第8号にも関連するわけでありますが、合併当時からずっとこれ続いているわけであります。  まず、1問目で、議案第8号を含めて年間の額はどのくらいになるのか、大まかでよろしいですからご答弁をお願いいたします。 ○議長(須田勝議員) 愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) この条例によります影響額のご質疑をいただきましたので、お答えさせていただきます。議案第8号を含めましてお答えをさせていただきます。  市長、副市長、教育長の合計額で、共済費を含めますと246万6,000円の影響があります。 ○議長(須田勝議員) 12番。 ◆12番(平方嗣世議員) 年間246万6,000円の影響額が出るということでありますけれども、まず2点お伺いしたいのですけれども、1点は合併当時からずっと毎年毎年3月になるとこの条例改正を行っております。それならば最初から減額をする手法、そういうものができないのか、それが第1点。  いま一点は、お金に色をつけることはできませんけれども、この身を切る一つの財政負担をしているわけでありますから、どの事業に、どの分野にこの金を充当していくのか。例えば保育料第2子への実施により今年度はここに充当していくのですとか、そういう一つの方向性を見出すことはできないのか。ただ漠然と合併当時から同じパーセントで減額しているということでありますので、その辺を検討されているのか、また法的にこれやることができないのか、その辺をお伺いいたします。 ○議長(須田勝議員) 総務部長。 ◎総務部長(愛敬正孝) 1点目の最初から減額する手法はできないのかということでありますけれども、技術的には可能と考えておりますけれども、予算編成をしていく中で全ての予算編成上のところの影響を考慮しながら市長が最終的には判断をされているということでご理解いただきたいと思います。  また、色をつけることができないということでありますけれども、まさにそのとおりでございまして、基本的には一般財源の確保に充てていくという考えのもとで行っております。 ○議長(須田勝議員) 12番。 ◆12番(平方嗣世議員) この答弁を聞いておりますと、まるっきりこれはできないのですよという答弁ではないですよね。何かただ漠然と30%、20%、10%というのではなくて、そういうものも検討できるならば、3人の判断もありますけれども、検討ができるならば意味のある減額の仕方も私は必要ではなかろうかと思います。これは提案のような形になりますけれども、もしそういう使途方向が決まるような、できるようなことがあるならば、ぜひその色も示していただきたい。もし答弁があるならば、今後のことですけれども。 ○議長(須田勝議員) 総務部長。 ◎総務部長(愛敬正孝) 諸種検討させていただきます。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 議案第5号について質疑をさせていただきます。  影響額は、先ほどご答弁いただきました。今渋川市には副市長が不在です。その不在の分はどのような額になるのか。そして、私は市長というのは大変激務であると思います。そういった中で市長の考え方は、この間の記者会見では副市長を置かないという方向ではないということが書かれておりましたけれども、どういうお考えなのか、市長からお聞きしたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) 加藤議員の質疑にお答えをいたします。  市長の職というのは大変激務であるというお話でございましたけれども、私も5カ月ほどたちましたけれども、市長の職としては激務であるなという感じはいたしますけれども、それは市民の負託に応えてやることですので、全力を挙げてやっております。  また、副市長の件でございますけれども、副市長は制度上定められておりますし、私は市の行政の力を最大限に発揮する上で副市長の職は必要であると理解をしております。できるだけ早く適任者を選任するために、改めてまた議会にご提案をさせていただきたいと思っております。 ○議長(須田勝議員) 愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) 仮に副市長が不在のままであればどのくらいの影響かということでありますけれども、はじいておりませんけれども、月額が73万5,000円でございますので、それぞれ率を掛けて算出いただければありがたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 16番。 ◆16番(加藤幸子議員) 必要なところにはやはり予算を使っていくということに私はなると思います。優秀な職員がおられる中ですけれども、やはりそれは市長のかわりはできません。ぜひ副市長を早くに選任して、市長も仕事に専念できるようにという要望をして終わりにします。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第12 議案第6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第12、議案第6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明をいたします。  議案書の43ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。農村地域工業等導入促進法、通称農工法といいますが、その一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして本条例を廃止しようとするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明いたします。渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例は、農村地域工業等導入促進法に基づく工業等の導入促進の支援対策の一つとして4村で制定したものを引き継ぎ、合併時に制定した条例でございます。この条例の第1条では、課税免除する固定資産税を法第10条の総務省令で定める地区内において、省令に定めるものを新設または増設したものに対する固定資産税と規定しておりますけれども、今回その農工法の改正によりまして第10条が削除となりました。これによりまして本条例による課税免除の根拠規定がない状態であるため、廃止をしようとするものでございます。  本文10行目からは附則でございまして、第1項は廃止条例の施行期日でございます。  第2項は経過措置で、現在の条例の規定により固定資産税の課税が免除されているものにつきましては、廃止条例施行後もその効力を有するとするものでございます。  第3項は渋川市工場等設置奨励条例の一部改正で、同条例第3条のただし書き中に渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例の適用を受ける企業は除くとありますので、その部分を削除するものでございます。  なお、45ページには、議案第6号参考資料といたしまして渋川市工場等設置奨励条例の新旧対照表をお示ししました。内容の説明は、省略させていただきます。  以上で議案第6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  19番、南雲鋭一議員。  (19番南雲鋭一議員登壇) ◆19番(南雲鋭一議員) 議案第6号 渋川市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例を制定するということで出されましたけれども、これにつきまして何点か質疑をしていきたいと思います。  まず、この農村地域工業等導入促進法は昭和46年に制定されているわけでございますけれども、これが導入された時代的背景は、戦後の疲弊した農山村では中学校を卒業すると同時に集団就職として京浜方面へと就職していきました。そして、昭和39年東京オリンピックが開催されましたが、京浜方面はさらに経済が活性化されて、農山村には遠くそれは及ばなかった、こういう情景にあったといいます。そのため本法律が制定され、農山村の活性化あるいは雇用の拡大につなげようとしたものと私は解しております。  そこで伺いますが、廃止の理由として農村地域工業等導入促進法の改正となっておりますけれども、これは説明のとおり、この条例が適用される条文が廃止されたからということで理解してよろしいかどうかお伺いします。  また、小野上、子持、赤城、北橘地区では、本条例が適用された事業者が何件あったのか伺います。  また、法律に基づき進出しようと計画され、土地等の購入は行ったけれども、事業に至らなかったという案件はどのぐらいあったのか、またその事業者はその後どのような形になっているのか、お伺いいたします。 ○議長(須田勝議員) 笹原商工観光部長。  (商工観光部長笹原 浩登壇) ◎商工観光部長(笹原浩) 今のご質疑にお答えいたします。  まず、法律については、今南雲議員がおっしゃったとおり、法律が廃止ということで廃止ということでございます。  それから、他の地区ということでございますが、これにつきましては小野上地区、北橘地区、赤城地区、子持地区で、今その関係の導入企業としましては6社ということであります。  それから、断念したという部分については、全部断念したのかあるいは計画で断念したかというのがあるので、正確な数字はちょっと申し上げにくい部分もあるのですけれども、途中で計画はしたけれども、今事業化に至っていない部分については1社あるということです。
    ○議長(須田勝議員) 19番。 ◆19番(南雲鋭一議員) 6社が現実にはその適用を受けて本市において事業をしていると、こういうことの答弁いただきました。また、法律については、そのものがなくなったから今条例もなくなるのだよと、こういうこと、その辺は理解しました。  最後に私が言いました計画しようとして断念したというのは、手続がどう整えたかわからないからこれはわからないと思いますけれども、これに基づきまして土地等の購入を済ませて、その後進出の時期を待っていたという企業もあるように私自身は聞いております。私が住まいしております地域においても、土地を購入されて、私村議会議員という立場の中ではその事業者の工場を訪問し、視察をさせていただいたと、こういう経緯があるものですから、あの件はどうなったのかなというのがたまたま頭のところへ出たときに本条例の廃止が提案されたと、こういうことでございます。その事業者がそのまま、土地は購入したけれども、企業進出は断念したのか、まだまだ続いているのか、その辺についておわかりでしたらひとつお願いしたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(笹原浩) 今の1件の部分について断念はしておりませんので、今継続的に計画をしているということでこちらは把握している状況でございます。 ○議長(須田勝議員) 19番。 ◆19番(南雲鋭一議員) 今の件につきましては、私も議員のときにそういう形で視察をさせていただいたと、こういうことで、たまたま経済が下向きになってしまったということから現在進出ができないでうかがっているのだと、こういうことを視察の段階でもお聞きしておりますので、今回答がありましたようにまだ継続中であるということであるならば、さらにひとつ進出を促していただきたいなと思います。これは当然雇用促進が図れるわけですから、市長のおっしゃっておりますやはり導入、そして働く場をつくって人口増を進めていくということの本旨にかなうものであろうと思いますので、これについて市長の考えがあるならばお聞きして終わりたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) 南雲議員のご質疑にお答えをいたします。  農村地域工業等導入促進法あるいは低開発地域工業開発促進法と言われるこの2つの法律で日本の高度経済成長に大きく貢献してきたことは事実であると思います。時代も変わってきましたので、また新しい形で産業の振興を図っていくような形をとっていきたいと思っていますし、渋川市もあらゆるいろいろな手法を使ってそういったことを進めていきたいと思っております。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第13 議案第7号 渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例及び渋川市立豊秋小学校大谷文庫基金条例を廃止する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第13、議案第7号 渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例及び渋川市立豊秋小学校大谷文庫基金条例を廃止する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  石北教育部長。  (教育部長石北尚史登壇) ◎教育部長(石北尚史) ただいまご上程をいただきました議案第7号 渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例及び渋川市立豊秋小学校大谷文庫基金条例を廃止する条例について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  議案書の47ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。学校教育図書の財源に充てるため基金を取り崩しました結果、残高がなくなったことから条例を廃止しようとするものであります。  次に、議案の内容について申し上げます。議案書の上から8行目、次に掲げる条例は廃止するものであります。  (1)、渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例(平成18年渋川市条例第76号)。  (2)、渋川市立豊秋小学校大谷文庫基金条例(平成18年渋川市条例第77号)。  附則は施行期日で、公布の日から施行するものであります。  以上で議案第7号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第14 議案第8号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第14、議案第8号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  石北教育部長。  (教育部長石北尚史登壇) ◎教育部長(石北尚史) ただいまご上程いただきました議案第8号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  議案書の49ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。教育長の期末手当について、厳しい財政状況下であることから10%の減額を行うため、所要の改正をしようとするものであります。なお、教育長の期末手当の減額は、平成29年度に引き続き行うものであります。  次に、議案の内容について申し上げます。議案書の上から10行目、附則に次の1項を加えるものであります。次の1項とは、第7項、平成30年度に限り、第5条の規定による期末手当の額は、同条の規定により算出した期末手当の額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とするであります。  附則は施行期日で、平成30年4月1日から施行するものであります。  51ページに参考資料として新旧対照表を添付しましたので、あわせてごらんください。  以上で議案第8号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第15 議案第9号 渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第15、議案第9号 渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第9号 渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の53ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、所要の改正をするものであります。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、参考資料といたしまして添付させていただきました55ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するものであります。  11行目、第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改めるとは、条例が引用します就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴いまして、引用する条項が繰り下がることから改めるものであります。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  以上で議案第9号 渋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第16 議案第10号 渋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第16、議案第10号 渋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程いただきました議案第10号 渋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。  議案書の57ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が平成29年10月12日に公布されたことに伴い、国民健康保険法施行令が一部改正されたため、所要の改正を行うものであります。また、あわせて被用者保険等保険者の代表を市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員に追加することによる委員構成の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市国民健康保険条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  8行目の第1条(見出しを含む。)中の改正は、法律の改正に伴い、「国民健康保険」の次に「の事務」を加えるものであります。  10行目の第2条(見出しを含む。)中の改正は、法律の改正に伴い、「国民健康保険運営協議会」を「市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めるものであります。  また、11行目の同条に1号を加える改正は、被用者保険等保険者を代表する委員2人を委員の定数に加えるものであります。これは被用者保険等保険者が国民健康保険事業の運営に重要な役割を担うことから、意向が反映されるよう被用者保険等保険者の代表を委員に追加することにより委員構成の改正をしようとするものであります。  次に、13行目の附則でありますが、施行期日についてで、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成30年7月1日から施行するものであります。  また、17行目は、渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてで、名称の変更に伴い、別表の3の表中、「国民健康保険運営協議会」を「市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めるものであります。  なお、59ページは議案第10号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。  以上で議案第10号 渋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 議案第10号について質疑を行います。  現在被用者保険等保険者を代表する委員2人と書かれておりますが、国民健康保険が県に移行されるという中で、今まで渋川市では18人の委員がおりました。これが被用者保険等保険者を代表する委員2人となっておりますけれども、この選出方法等も決まっているのかどうかをお聞かせください。 ○議長(須田勝議員) 狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) 新たな委員の構成につきまして質疑をいただいたところでございますけれども、現在の国民健康保険の協議会の委員の構成につきましては、被保険者を代表する委員が6人と、それから保険医、保険薬剤師を含む代表の委員が6人、それと公益を代表する委員6人の合計の18人ということになっております。先ほどお話しいたしましたのは、被用者保険等の保険者を代表する委員お二人ということでお話をさせていただきましたので、この後合計で20名になるということでございます。  その委員でございますけれども、現在まだ決定はしておりませんけれども、想定ということでお話をさせてもらえればと思います。現在全国健康保険協会群馬支部からの委員と、そちらからの被用者保険代表をもう1名推薦いただきまして、この2人を充てていきたいと考えております。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第17 議案第11号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第17、議案第11号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程いただきました議案第11号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。  議案書の61ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の改正は、地方税法の改正に伴う改正、国民健康保険税の資産割額の廃止を含む税率改定等をするため、所要の改正をしようとするものであります。  次に、主な改正点について申し上げます。1点目は、地方税法の改正に伴い、国民健康保険事業費納付金の規定を追加するものであります。  2点目は、平成30年度の国民健康保険の制度改正に伴い、保険税率を改定するものであります。また、今回の税率改定に伴い、資産割額については廃止をし、賦課方式をこれまでの4方式から所得割、均等割、平等割の3方式に変更するものであります。  3点目は、納期について市税条例との整合性を図り、特別事情の場合の例外規定を追加するものであります。  4点目は、療養の給付等の制限を受ける者について、減免申請期限の例外規定を追加するものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市国民健康保険税条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  8行目の第2条第1項の改正は62ページにわたりますが、地方税法の改正に伴い、基礎課税額、すなわち医療給付費分に係る分を第1号、後期高齢者支援金等課税額を第2号、介護納付金課税額を第3号として、それぞれ各号に国民健康保険事業費納付金に係る規定を追加するものであります。  62ページの6行目、第2条第2項の改正は、前項の改正によりそれぞれ号番号を追加するものであります。また、資産割額については、必ずしも所得割を補完するために適当ではなくなってきておることから廃止をするものであります。  11行目、第3条第1項の改正は、基礎課税額に係る所得割額の税率を6.7%から7.7%に改めようとするものであります。これは平成30年度の国民健康保険の制度改正に伴い、県と市町村が共同で国民健康保険を運営することとなり、県の算出する国民健康保険事業費納付金を参考に保険税率を改正するものであります。  12行目、第4条中の改正は、基礎課税額に係る資産割額を廃止するものであります。  14行目、第5条中の改正は、基礎課税額に係る被保険者均等割額を2万9,500円から2万6,000円に改めようとするものであります。  15行目、第6条中の改正は、基礎課税額に係る世帯別平等割額を2万8,500円から2万4,000円に改めようとするものであります。  また、同条第2号中の改正は、特定世帯に係る世帯別平等割額の軽減額についても通常世帯の半額になるように、1万4,250円から1万2,000円に改めようとするものであります。  また、同条第3号中の改正は、特定継続世帯に係る世帯別平等割額の軽減額についても通常世帯の4分の3の額となるように、2万1,375円から1万8,000円に改めようとするものであります。  19行目、第7条中の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額の税率を1.7%から2.7%に改めようとするものであります。  20行目、第8条中の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る資産割額を廃止するものであります。  22行目、第9条中の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額を8,000円から9,000円に改めようとするものであります。  23行目、第10条第1号中の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額を7,500円から9,000円に改めようとするものであります。  また、同条第2号中の改正は、特定世帯に係る世帯別平等割額を通常世帯の税額の半額となるように3,750円から4,500円に改めようとするものであります。  また、同条第3号中の改正は、特定継続世帯に係る世帯別平等割額を通常世帯の税額の4分の3となるように、5,625円を6,750円に改めようとするものであります。  26行目、第11条の改正は、介護納付金課税額に係る所得割の税率を1.5%から2.1%に改めようとするものであります。  27行目、第12条中の改正は、介護納付金課税額に係る資産割額を廃止するものであります。  29行目、第13条中の改正は、介護納付金課税額に係る被保険者均等割額を8,500円から1万円に改めようとするものであります。  最下行、第14条中の改正は、介護納付金課税額に係る世帯別平等割額を6,500円から7,000円に改めようとするものであります。  次に、63ページをお願いいたします。1行目、第17条中の改正は、市税条例との整合性を図り、納期について特別の事情がある場合の例外規定を設けるものであります。  5行目、第26条中の改正は、低所得者に対する国民健康保険税の減額に関する規定に係るものでありますが、同条第1号中の改正は世帯の総所得金額等が33万円以下の場合における国民健康保険税の軽減に係るもので、被保険者均等額及び世帯別平等割額について、7割軽減を適用した金額に改めようとするものであります。  13行目、同条第2号中の改正は、世帯の総所得金額等が33万円に被保険者1人につき27万円を加算した金額以下の場合における軽減に係るものでありまして、5割軽減を適用した金額に改めようとするものであります。  下から10行目、同条第3号中の改正は、世帯の総所得金額等が33万円に被保険者1人につき49万円を加算した金額以下の場合における軽減に係るものでありまして、2割軽減を適用した金額に改めようとするものであります。  最下行の第31条第2項の改正は64ページにわたりますが、減免申請期限の例外規定を追加するものであります。  次に、64ページの3行目、附則についてご説明申し上げます。第1項は施行期日でありますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  第2項は適用区分に係る規定で、新条例の規定は平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については従前の例によるものであります。  第3項、第4項につきましては、資産割額を廃止することに伴う激変緩和措置として、平成30年度、平成31年についてそれぞれ所得割額の税率について経過措置を設けるものであります。  第3項について、平成30年度分における第3条第1項中の基礎課税額に係る所得割額の税率を7.7%から7.1%に、第7条中の後期高齢者支援金分に係る所得割額の税率を2.7%から2.0%に、第11条中の介護納付金分に係る所得割額の税率を2.1%から1.7%とするものであります。  第4項について、平成31年度分における第3条第1項中の基礎課税額に係る所得割額の税率を7.7%から7.4%に、第7条中の後期高齢者支援金分に係る所得割額の税率を2.7%から2.4%に、第11条中の介護納付金分に係る所得割額の税率を2.1%から1.9%とするものであります。  次に、65ページをお願いいたします。70ページにわたりますが、議案第11号参考資料1として新旧対照表がありますが、説明は省略させていただきます。  71ページをお願いいたします。参考資料2の国民健康保険税率の改定についてご説明申し上げます。1の国民健康保険税率改定に至る背景につきましては、国民健康保険制度改正に対応し、県の算出する国民健康保険事業費納付金等に応じた国民健康保険税率を算定することとなります。また、資産割については廃止し、3方式に賦課方式を変更することとします。  2の国民健康保険税率改定案ですが、毎年度税率改定を行うことは被保険者にとってわかりづらく、混乱を招くことになるため、平成30年度から平成32年度までの3年間の国民健康保険税必要額を見込むことにより算定することとします。国民健康保険税必要額は県から示された平成30年度の国民健康保険事業費納付金をもとに、県内の医療費や被保険者数の伸び率等を勘案して算定します。3年間の財政推計をいたしまして、3年間の平均の国民健康保険税必要額から税率を算出することとします。改定案の税率につきましては、下の表のとおりとなります。  72ページをお願いいたします。3の激変緩和措置です。所得割額が増加することによる急激な負担増加を回避するため、激変緩和措置として所得割率を段階的に引き上げ、平成32年度に改定案の所得割率としたいと考えております。不足する収入については、国民健康保険基金を取り崩し、対応したいと考えております。  4の改正の影響ですが、(1)はモデル世帯比較をア、イ、ウの3例掲載しておりますので、参考としてください。  (2)の調定額の比較をお願いいたします。1世帯当たりの調定額では平成29年度の19万5,612円に対し平成30年度は17万9,192円となり、改定率はマイナス8.39%となります。その後ふえていきますが、平成32年度も平成29年度と比較いたしますとマイナス4.54%となります。制度改正の影響により、全体の平均としてはマイナス改定となります。しかしながら、資産割を廃止して所得割率をプラスしておりますので、一定の所得のある方ほど増税になります。逆に均等割率、平等割率をマイナスしておりますので、所得の少ない方は減税になります。また、固定資産税が高い人ほど減税になります。平成30年度が平成29年度と同じ所得、同じ固定資産税であれば、約82%の方が減税となり、18%の方が増税になると見込んでおります。本則の平成32年度にしましても、平成29年度と比較いたしまして約61%の方が減税となり、39%の方が増税になると見込んでおります。  以上で議案第11号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、総務市民常任委員会に付託いたします。 △日程第18 議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例       議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第18、議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程をいただきました議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例及び議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。  議案書の73ページをお願いいたします。初めに、議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由について申し上げます。今回の改正は、平成30年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正が施行され、第55条の2の規定が新設されることに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  9行目の第3条第1項中「第55条」の次に「及び第55条の2」を加えるとは、現在都道府県をまたいで病院等に入院、入所している国民健康保険の住所地特例の適用者が75歳到達時に後期高齢者医療保険に加入する場合には特例の適用が外れて住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされておりましたが、法律の改正に伴い引き続き特例を適用し、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となることとなり、福祉医療の資格についても同様に適用されることとなるためのものであります。  次に、附則でありますが、第1項は施行期日で、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置でありますが、改正後のこの条例第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、この条例の施行日以降に医療を受けた者に限るものであります。  なお、75ページは議案第12号の参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。  議案書の77ページをお願いいたします。続きまして、議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由について申し上げます。今回の改正は、議案第12号に同じく、高齢者の医療の確保に関する法律に第55条の2の規定が新設されることに伴い、所要の改正をしようとするものであります。また、附則第3項において、平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例を規定していましたが、今後該当者はいないため、同項を削るものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  9行目の第3条第2号、11行目の第3号、12行目の第4号の改正及び13行目の第5号の追加につきましては議案第12号と同様の内容で、現在都道府県をまたいで病院等に入院、入所している国民健康保険の住所地特例の適用者に関するものであります。説明につきましては、省略させていただきます。  下から6行目の附則第3項においては特例を規定していましたが、今後該当者はいないため、同項を削るものであります。  次に、附則でありますが、施行期日についてで、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  なお、79ページから80ページについては議案第13号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。  以上で議案第12号 渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例及び議案第13号 渋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号及び議案第13号については、総務市民常任委員会に付託いたします。                                                                 休       憩                                        午前11時55分 ○議長(須田勝議員) 休憩いたします。  会議は、午後1時に再開いたします。                                                                 再       開                                            午後1時 ○議長(須田勝議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △発言の申し出 ○議長(須田勝議員) 当局側から発言の申し出がありますので、この際これを許します。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) 午前中の加藤議員の質疑に対しまして答弁漏れがございましたので、ご答弁させていただきます。  除雪路線と業者名についてでありますけれども、現在ホームページでは無用な混乱を回避するため除雪路線のみ掲載をし、市民に周知を図っているところであります。除雪路線に対します業者名等につきましては個々に対応させていただきたいと思います。 △日程第19 議案第14号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第19、議案第14号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第14号 渋川市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の説明を申し上げます。  議案書の81ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、今回の一部改正は平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間といたします第7期介護保険事業計画に基づいて、当該期間に必要な第1号被保険者の介護保険料を算定し、本条例に所要の改正をしようとするものでございます。また、平成27年度から国の制度として実施しております第1所得段階の保険料軽減措置について、平成32年度まで延長をするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、参考資料といたしまして添付をさせていただきました83ページから84ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  それでは、81ページをお願いいたします。渋川市介護保険条例の一部を次のように改正するものといたします。  8行目、第2条は第1号被保険者の介護保険料を規定するもので、第1項は保険料の適用年度を第7期の介護保険事業計画の期間である平成30年度から平成32年度に改め、所得段階ごとの保険料の年額につきましては、同項第1号では第1所得段階の保険料3万6,200円を3万7,000円に、同項第2号では第2所得段階の保険料4万7,000円を4万8,100円に、同項第3号では第3所得段階の保険料5万4,300円を5万5,500円に、同項第4号では第4所得段階の保険料6万6,600円を6万8,100円に、同項第5号では基準額であります第5所得段階の保険料7万2,400円を7万4,100円に、同項第6号では第6所得段階の保険料8万6,800円を8万8,900円に、同項第7号では第7所得段階の保険料9万4,100円を9万6,300円に、同項第8号では第8所得段階の保険料10万8,600円を11万1,100円に、同項第9号では第9所得段階の保険料11万5,800円を11万8,500円に改め、同号アでは第8所得段階及び第9所得段階の所得金額の範囲の基準となる額290万円を300万円に改め、同項第10号では第10所得段階の保険料12万6,700円を12万9,600円にそれぞれ改正を行うものでございます。  また、同条第2項において、第1所得段階における軽減措置を計画期間に合わせ平成30年度から平成32年度にするとともに、前項第1号に規定する第1所得段階の保険料の額を軽減し、軽減後の金額を3万2,500円から3万3,300円に改めるものでございます。  続いて、21行目、第3条第3項から23行目、第9条第1項までは、字句の修正であります。  続いて、附則では、この条例は平成30年4月1日に施行するものといたします。  経過措置としまして、この条例による改正後の介護保険料は、平成30年度以降の年度分について適用し、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例によるものといたします。  続きまして、85ページをお願いいたします。次に、第1号被保険者の介護保険料の算定について、参考資料2をもとにご説明を申し上げます。  1の被保険者数ですが、第7期の第1号被保険者数は第6期計画と比較して3.9%の増加を見込んでおります。  続いて、2の要介護(支援)認定者数ですが、第1号被保険者数の認定者数は6.6%の伸びを見込んでいるものでございます。  3の介護保険料算定経過については、第6期の事業費等などから国が示した推計システムを使用し、全国統一した推計を行ったものであります。  表中11行目、第1号被保険者負担分相当額D欄は、計画期間内の標準給付費見込み額B欄と地域支援事業費C欄の総額見込みに対し、第1号被保険者の負担割合23%を乗じたものであります。なお、第1号被保険者の増加に伴い、負担割合が第6期の22%から23%に改正をされているものであります。  表中14行目、財政安定化基金償還金G欄は、第6期における財政安定化基金の借り入れがなかったために第7期の償還額はゼロとなっているものであります。  表中17行目、保険料基準額〔年額〕J欄は、保険料収納必要額H欄を予定保険料収納率I欄及び第1号被保険者数A欄で除した基準額7万8,000円となります。  表中18行目、基金繰入予定額欄は、介護給付費準備基金から計画期間の3年間に3億円を充当しまして、表中最下段、基金繰入後保険料額7万4,100円とし、第6期と比較して上昇率を2.3%に抑制し、第1号被保険者の保険料負担額の軽減を図るものでございます。  4の介護給付費準備基金の残高は、平成29年度末で3億5,632万6,194円の見込みとなっているものでございます。  続きまして、86ページをお願いいたします。第6期と第7期における所得段階ごとの保険料の金額及び平成30年度の各所得段階の第1号被保険者数の見込みを一覧としてまとめたものでございます。説明は、省略をさせていただきます。  以上で議案第14号についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 議案第14号の渋川市介護保険条例の一部を改正する条例についてお聞きいたします。私はここ、教育福祉常任委員会の者なので、考え方だけを聞いておきます。  今回、介護保険料(所得段階区分別)で表で示されました。86ページにございます。市民にこの案を見せましたところ非常にショックを受けておりまして、年金は下がる、保険料は上がる、そしてサービスは受けづらくなるということで、「どういうふうに考えているのだ」と言われたのですけれども、この10所得段階にした、もっとほかの市では12段階だとか13段階だとかに細かく分けていると思いますけれども、そこのところの、低所得者に対するところのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいま介護保険料の所得段階の区分の仕方についてご質疑いただきました。  本市におきましては、第1所得から第10所得段階という10段階で設定をしているところでございます。他市におきましてはこれよりもさらに細分化しているところがあるわけでございますけれども、ふやしているところが所得の高いほうの所得段階について他市では細分をしているところでございます。第5段階より所得の低い第1段階、第2段階については、全市共通したものとなっているところでございます。第5段階を基準としまして、それぞれ負担基準額に対する割合を掛けまして、各所得ごとに介護保険料は設定しているところでございますので、また所得の多いところも多段階にふやすという方向もありますけれども、そうした場合にまた所得の多い方はその負担額もふえるという設定をしているところがございますので、本市におきましてはこの10段階第6期に続いてございますけれども、同様な負担、段階区分とさせていただいているところでございます。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第20 議案第15号 渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例       議案第16号 渋川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例       議案第18号 渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第20、議案第15号 渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第16号 渋川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、議案第18号 渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第15号 渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の87ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、本条例に所要の改正を行うものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、改正が多岐にわたるため、各サービスごとに内容を説明させていただきたいと思います。  なお、参考資料といたしまして添付させていただきました99ページから121ページにかけての新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正するものといたします。  87ページでございますが、新たなサービスといたしまして、10行目、目次中の第5節及び13行目、第1条及び15行目、第2条中に共生型地域密着型サービスの追加をするものであります。  次に、18行目、第6条第1項第2号から88ページの4行目、第39条第1項までは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、従業者の資格、勤務時間帯等の要件や会議の開催頻度の間隔を規定するとともに当該事業所と同一建物以外の居住者にもサービスを提供する義務を新たに規定をするものでございます。  7行目、第47条第2項ただし書きは、夜間対応型訪問介護の従業者の資格要件を緩和するものでございます。  13行目、第59条の25は、指定療養型通所介護の利用定員を18人と規定をするものであります。  19行目、第5節は、共生型地域密着型サービスについて規定をするものであります。  21行目、第59条の20の2は、90ページにわたりますが、共生型地域密着型通所介護について、群馬県条例に基づく事業者の基準を規定するものでございます。  90ページをお願いいたします。9行目、第59条の20の3は、共生型地域密着型通所介護に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び指定地域密着型通所介護の規定を準用するものであります。  91ページをお願いいたします。1行目、第61条第1項は、単独型指定認知症対応型通所介護の定義について、介護医療院と併設されていないことを規定するものであります。  3行目、第65条第1項は、共用型指定認知症対応型通所介護について、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設との併設の場合に限り、双方の合計で1日当たりの利用定員を12人以下と規定をするものであります。  11行目、第82条第1項から19行目、第103条第3項までは、指定小規模多機能型居宅介護についてですが、併設施設における従業者の兼務規定、管理者及び代表者の資格要件、事業所が連携すべき協力医療機関等について介護医療院を追加するものであります。  19行目、第111条第2項から最下行、第125条第3項は、指定認知症対応型共同生活介護についてですが、管理者または代表者の資格要件、事業所が連携すべき協力医療機関等について介護医療院を追加をするとともに、身体拘束等の適正化を図るための措置を規定するものでございます。  92ページをお願いいたします。2行目、第130条第4項から7行目、第138条は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護についてですが、人員基準の変更、サテライト型特定施設の種類に介護医療院を追加をするとともに、身体拘束等の適正化を図るための措置を規定するものであります。  16行目、第151条第3項から93ページ、18行目、第168条までは、指定地域密着型介護老人福祉施設についてですが、併設施設の従業者等の要件緩和、サテライト型施設の人員緩和基準、サービス提供困難時に紹介する施設に介護医療院の追加をするものでございます。また、身体拘束等の適正化を図るための措置、緊急時等の対応を定めておくこと及び当該対応について運営規定に定めることを規定をするものであります。  21行目、第182条から最下行、第186条は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設についてですが、身体拘束等の適正化を図るための措置を追加をするとともに、緊急時の対応を運営規定に定めることを規定をしているものでございます。  94ページをお願いいたします。3行目、第191条から少し飛びますが、96ページの下から9行目、第202条までは、看護小規模多機能型居宅介護についてですが、新たにサテライト型事業所が規定されることによりまして、説明条項の追加や定員数の規定を追加をするものでございます。また、介護医療院の創設によりまして、人員基準の緩和や管理者等の資格要件に追加を行うものでございます。  96ページをお願いいたします。下から7行目でありますが、附則第5項から97ページ、16行目、第9項では、本文の規定にかかわらず、病院の療養病床等から介護保険施設等に転換する期限を平成30年3月31日から平成36年3月31日に延期し、この場合の機能訓練指導員等の員数及び施設の取り扱いを規定をするものでございます。  附則ですけれども、この条例は平成30年4月1日から施行するものといたします。  続きまして、議案第16号 渋川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の123ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が施行されることに伴い、本条例に所要の改正を行うものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、参考資料として添付をさせていただきました125ページから128ページにかけての新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  渋川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のように改正するものといたします。  11行目ですが、第5条第1項は、単独型指定介護予防認知症対応型通所介護の定義について、創設されました介護医療院と併設されていないことを規定するものでございます。  12行目、第9条第1項では、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護について、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設との併設の場合に限り、双方の施設の合計で1日当たりの利用定員を12人以下と規定をするものでございます。  24行目、第45条第3項及び第46条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の管理者または代表者の要件として従事経験のある施設に介護医療院を追加をするものでございます。  第60条第3項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の協力医療機関に介護医療院を追加をするものでございます。  第72条第2項及び第73条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の管理者または代表者の要件といたしまして、従事経験のある施設に介護医療院を追加をするものでございます。  27行目、第78条第3項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護については124ページにわたりますけれども、身体拘束等の適正化を図るための措置を追加するものでございます。  124ページをお願いいたします。6行目、第83条第3項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護が連携すべき協力医療機関等について、介護医療院を追加をするものでございます。  引き続きまして、議案第18号 渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の説明を申し上げます。  議案書の147ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、厚生労働省令であります指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、本条例に所要の改正をするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、参考資料として添付させていただきました149ページから151ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  147ページをお願いいたします。渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を次のように改正するものといたします。  13行目、第4条第3項は、引用条項を整理をするものでございます。  同条第4項は、指定介護予防支援事業者が連携すべき相手方として、障害福祉サービス計画の作成等を行う指定特定相談支援事業者を追加をするものでございます。  17行目、第7条第2項は、利用者に対しての説明内容といたしまして、複数事業者の紹介を規定するものであります。  また、同条第3項から第7項までは、項の追加により繰り下げを行うものであります。  下から3行目、同条第3項は、医療機関への情報提供などの連携規定について追加をするものでございます。  148ページをお願いいたします。1行目、第33条第9号は、計画策定に当たり利用者等の参加を基本とする規定を追加をするものでございます。  同条第14号の2、同条第20号の2は、医療機関等への情報提供に関する規定を追加をするものでございます。  附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものといたします。  以上で議案第15号、議案第16号、議案第18号についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  16番、加藤幸子議員。  (16番加藤幸子議員登壇) ◆16番(加藤幸子議員) 質疑をさせていただきますが、この介護保険制度の改正の動向についてもう少し詳しくお話を伺いたいと思います。介護保険制度は3年ごとに計画が変わり、そして国の改正動向も非常にころころと変わっております。その上でこの条例が出てきているのだと思いますが、ぜひ常任委員会にはもう少しわかりやすい資料を別途でつけていただきたいと思います。その2点についてお聞かせください。 ○議長(須田勝議員) 諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいま議案第15号、議案第16号、議案第18号について、改正の趣旨というところでございますけれども、3つの条例とも国の基準が改正されたものによりまして本条例の改正をするものでございます。重立ったものといたしましては、このたび共生型地域密着型サービスというものが規定をされるものでございます。障害者の施設と介護保険の施設が双方利用できるような形のサービスを今後始めてまいるということが追加されたこと、また介護医療院ということでこれまでの医療と老人保健福祉施設の中間的な施設の創設がされるということ、それとまたそれぞれのサービスによりまして身体拘束といったことに対する規定を整備したことなどということで、それぞれのサービスについて充実をさせるための改正とは思っているところでございます。  また、常任委員会での資料ということでございますけれども、ちょっと整理をいたしまして、ご提示できるものはしたいとは考えております。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号、議案第16号及び議案第18号については、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第21 議案第17号 渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例       議案第19号 渋川市介護保険法関係手数料条例 ○議長(須田勝議員) 日程第21、議案第17号 渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例、議案第19号 渋川市介護保険法関係手数料条例、以上2議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第17号 渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の129ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法が改正されまして、指定居宅介護支援の指定監督権限が群馬県から中核市を除く市町村へ移譲されることに伴い、本条例の制定をするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。議案書の129ページをお願いいたします。本条例は全5章で構成をされており、第1章、総則、第1条から最下行、第3条までは、制定の趣旨、用語の定義、事業者の基本的な要件を規定するものでございます。  130ページをお願いいたします。中ほど第2章、基本方針、第4条は131ページにわたりますが、利用者の人格尊重や事業者が公正中立であることなど、事業の基本方針について規定をするものでございます。  131ページをお願いいたします。8行目、第3章、人員に関する基準、第5条、第6条は、従業者である介護支援専門員及び事業所の管理者の設置要件について規定をするものでございます。  下から2行目、第4章、運営に関する基準、132ページをお願いいたします。1行目の第7条では、利用者に対する内容及び手続の説明及び同意について規定をするものであります。  133ページをお願いいたします。下から5行目、第8条では、正当な理由のないサービス提供拒否の禁止を規定をするものであります。  下から2行目、第9条では、サービス提供困難時について、必要な措置について規定をするものであります。  134ページをお願いいたします。5行目、第10条から135ページにわたりますが、13行目、第14条までは、利用者への支援や利用料の受領に関する取り扱いについて規定をするものでございます。  135ページをお願いいたします。18行目、第15条、24行目、第16条では、指定居宅介護支援の基本取扱方針及び利用者の状況把握や居宅サービス計画作成などの具体的取扱方針を規定するものであります。  少し飛びますが、140ページをお願いいたします。最下行、第17条から141ページ中ほど、第19条では、法定代理受領に関する手続、居宅サービス計画書の利用者への交付及び市への通知についての規定をするものであります。  141ページをお願いいたします。下から3行目、第20条から少し飛びますが、145ページの中ほど、第32条までは、運営規程、従業者の勤務等の体制、事故発生時の対応及び苦情の処理体制の整備など、事業所の運営に関する具体的事項を規定をするものでございます。  飛びますが、146ページをお願いいたします。8行目、第5章、基準該当居宅介護支援に関する基準、第33条は、指定居宅介護支援の条項について、当該基準該当居宅介護支援に準用することを規定するものでございます。  附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、第16条第20号に規定いたします基準以上の訪問介護を行う場合の支援の届け出については、平成30年10月1日から施行するものといたします。  経過措置としましては、平成33年3月31日までの間は、第6条第2項に規定する管理者の資格要件を介護支援専門員とすることができるものといたします。  続きまして、議案第19号 渋川市介護保険法関係手数料条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の153ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、現在群馬県が所管をしております居宅介護支援事業所の指定について、中核市を除く市町村に権限移譲されること等に伴い、新たに申請手数料を徴するため、本条例を制定しようとするものでございます。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。153ページをお願いいたします。渋川市介護保険法関係手数料条例、第1条は、地方自治法第227条の規定に基づき手数料を徴収するに当たり、必要な事項を定めようとするものであります。  第2条は、手数料を徴収する事務及びその金額について別表で整理をしたもので、下段別表中の手数料を徴収する事務欄の1行目、指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に関する審査は、同条の手数料の額の欄の1件につき2万円とするものであります。  2行目、指定居宅介護支援事業者の指定の申請に関する審査は、同じく1件につき2万円とするものであります。  154ページをお願いいたします。表中の左欄、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査は、同じく1件につき2万円とするものです。なお、指定地域密着型サービス事業と一体的な運営をするため、同時に申請する場合にかかるものについては除くものといたします。  153ページにお戻りいただきますけれども、附則としましてこの条例は平成30年4月1日から施行するものといたします。  以上で議案第17号及び議案第19号についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号及び議案第19号については、教育福祉常任委員会に付託いたします。 △日程第22 議案第20号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第22、議案第20号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  笹原商工観光部長。  (商工観光部長笹原 浩登壇) ◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第20号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。  議案書の155ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、この制度は群馬県と協調して行われる融資制度でありまして、この制度の基本的事項を定めております群馬県小口資金融資促進制度要綱の一部が改正され、小口資金融資の返済負担軽減策として実施されている借りかえに係る特例期間が1年間延長されることなどから、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市小口資金融資促進条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  8行目、第5条第2号中「設備資金」の次に「(土地に係る資金を除く。以下同じ。)」を加え、同条第4号中「6箇月」を「6か月」に改めるとは、設備資金に関しましてこれまでも土地に係る資金につきましては融資の対象ではありませんでしたが、群馬県小口資金融資促進制度要綱に明文化されたことに伴いまして条例文中に明記しようとするもの、また字句の修正を行うものであります。  10行目、附則第2項の見出し中、「借換」を「借換え」に改め、同項中「平成30年3月31日」を「平成31年3月31日」に改めるとは、字句の修正を行うもの、また借りかえの特例期間を1年間延長しようとするものであります。  次に、附則でありますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものとするものであります。  157ページには、参考資料として新旧対照表をお示しをいたしました。説明につきましては、省略をさせていただきます。  以上で議案第20号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第23 議案第21号 渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第23、議案第21号 渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいまご上程をいただきました議案第21号 渋川市営住宅等条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。  議案書の159ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、子持地区にあります単独住宅北牧団地におきまして、英語指導助手の住宅として使用してまいりました住宅1戸が不要となったことにより、この住宅を北牧団地として活用するため、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市営住宅等条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  なお、161ページに新旧対照表をつけさせていただいておりますので、あわせてごらんいただければと思います。  159ページにお戻りください。上から8行目、第18条第3項中、また第19条第1項中、第30条第2項中、第38条第2項中、第39条第1項第2号中及び同条第5項中の改正につきましては、それぞれ字句の整理を行うものであります。  上から14行目、別表単独住宅の表中「6」を「7」に改めるとは、北牧団地における貸付戸数を1戸ふやすものであります。  北牧団地は、平成10年、旧子持村当時に南棟4戸、北棟3戸を建築し、建設当初から南棟の1戸を英語指導助手用として活用してきたところであります。合併以降も同様に活用してまいりましたが、平成29年7月末に入居していました英語指導助手との契約が満了となり、その後の活用予定もないことから、今後市営住宅として活用するため、改正しようとするものであります。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものであります。  以上で議案第21号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第24 議案第22号 渋川市借上賃貸住宅条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第24、議案第22号 渋川市借上賃貸住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいまご上程をいただきました議案第22号 渋川市借上賃貸住宅条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。  議案書の163ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、平成29年度税制改正により所得税法の改正が行われ、これに伴い公営住宅法施行令も改正されました。このため、公営住宅法施行令を準用している渋川市借上賃貸住宅条例について、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市借上賃貸住宅条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  なお、165ページに新旧対照表をつけさせていただいておりますので、あわせてごらんをいただきたいと思います。  163ページにお戻りください。上から8行目、第7条第1項第2号イ中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるとは、公営住宅法施行令では公営住宅への入居資格や家賃算定等にかかわる収入について控除が規定されており、この規定で所得税法を引用している箇所があることから所得税法の改正により公営住宅法施行令も改正され、平成29年12月に公布、平成30年1月1日に施行されたところであります。これに伴いまして渋川市借上賃貸住宅条例第7条第1項第2号イの条文中におきまして控除対象配偶者の記載があるため、これを同一生計配偶者に改めるものであります。  上から10行目、第18条第1号中、第20条第3項中、第21条第1項中、第26条第1項中、第27条第2項第2号中の改正につきましては、それぞれ字句の整理を行うものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上で議案第22号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第25 議案第23号 渋川市公園条例の一部を改正する条例 ○議長(須田勝議員) 日程第25、議案第23号 渋川市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいまご上程をいただきました議案第23号 渋川市公園条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。  議案書の167ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、平成29年6月14日、政令第156号により都市公園法施行令が一部改正され、これに伴い渋川市公園条例について所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市公園条例の一部を次のように改正しようとするものであります。  なお、169ページには議案第23号の参考資料として新旧対照表をつけさせていただいておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  167ページにお戻りください。上から8行目、第7条の見出し中「建築面積」の次に「等」を加え、同条に次の1項を加えるとは、今回の都市公園法施行令の一部改正により、この条文に公園施設の建築物だけでなく、運動施設の面積に係る規定を加えることによるものであります。  上から10行目、第2項、都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は100分の50とするとは、都市公園に運動施設を設ける際に運動施設を設置する都市公園の面積に対する運動施設の面積の割合を50%以内とするものであります。この割合は、都市公園法施行令第8条第1項に運動施設の面積割合100分の50を寸借して地方公共団体が定めることが規定されたことから、今後50%を超える整備予定がないこと及びレクリエーション並びに防災などのため、都市公園として一定以上のオープンスペースを確保する必要があることからこの割合を設定しようとするものであります。  上から12行目、第8条第1項中「都市公園法施行令」を「政令」に改めるとは、第7条第2項の規定に伴う字句の省略であります。  上から24行目、第24条第3項中「第14条第4号」を「同条第4号」に改めるとは、字句の整理を行うものであります。  次に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上で議案第23号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第26 議案第43号 財産の取得について ○議長(須田勝議員) 日程第26、議案第43号 財産の取得についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいまご上程いただきました議案第43号 財産の取得について、提案理由及び議案の説明を申し上げます。  追加議案書の1ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。渋川市総合公園陸上競技場の第3種公認に向けた改修工事に伴い、備品を購入しようとするものであります。  次に、議案の内容についてご説明いたします。次の財産を取得したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会のご議決をお願いするものであります。  1の取得する財産は、陸上競技場備品であります。  2の契約の方法は、指名競争入札であります。  3の取得金額は、6,447万6,000円であります。  4の契約の相手方は、渋川市赤城町津久田196番地15、有限会社ジャンプスポーツ渋川支店支店長、石坂匠であります。  3ページをお願いいたします。議案第43号参考資料1は、入札状況を示したものでございます。  入札年月日は平成30年2月16日、指名業者数9社で、うち入札参加者数は6社であります。  落札業者は、契約相手方と同一でございます。  予定価格は6,609万1,939円、落札価格は6,447万6,000円であります。  納入期限は、平成30年6月29日であります。  5ページをお願いいたします。議案第43号参考資料2は、備品の仕様書であります。  4は、備品の規格、数量についてで、(1)は物品指定の品目、数量、品番、設置場所を記載しております。  6ページをお願いいたします。(2)は物品無指定の品目、数量、規格等、参考品、設置場所を記載しております。  13ページをお願いいたします。5はその他についてで、(1)は備品購入の目的について、(2)は第3種公認検定の協力について、(3)は備品の搬入設置について、(4)は備品単価等の内訳書の提出について記載したものであります。  15ページをお願いいたします。議案第43号参考図は、備品の納入場所の詳細を示した図面であります。  以上で議案第43号 財産の取得についての説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第43号は、経済建設常任委員会に付託いたします。 △日程第27 議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号) ○議長(須田勝議員) 日程第27、議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  髙木市長。  (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきまして提案理由を申し上げます。  今回の補正につきましては、ふるさと応援寄附金について平成29年1月から12月までに寄せられた寄附金をふるさと創生基金に積み立てるための予算、市税や地方交付税など歳入の増額や事業費の確定などに伴い減額を行う予算、また事業効果の早期発現と公共工事の平準化を図るため、平成30年度当初予算でお願いを予定しております5つの事業について、債務負担行為を設定するいわゆるゼロ市債活用のための予算など、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。充当財源につきましては、地方債及び諸収入などで措置をいたしました。  内容等につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
    ○議長(須田勝議員) 愛敬総務部長。  (総務部長愛敬正孝登壇) ◎総務部長(愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。平成29年度渋川市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億3,488万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ336億5,628万円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。  第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。  第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によりたいと思います。  6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正についてご説明申し上げます。なお、39ページ、40ページに議案第24号参考資料として平成29年度3月補正予算一般会計繰越明許費事業一覧を整理いたしましたので、あわせてご参照をください。  まず、繰越明許費の追加で、1行目、7款1項商工費、事業名、温泉施設管理運営事業は1,633万7,000円です。これは、スカイテルメ渋川、ユートピア赤城及び赤城の湯ふれあいの家等の平成31年4月の施設譲渡に向けて境界標識等設置業務などの業務委託を行うもので、本補正で予算措置した後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため、繰越明許費をお願いするものでございます。  2行目、8款土木費2項道路橋りょう費、JR八木原駅周辺道路整備事業は1,802万6,000円です。これは、JR八木原駅周辺整備に係る道路詳細設計業務につきまして12月補正で予算措置していただき、繰越明許費をお願いいたしましたJR八木原駅自由通路及び橋上駅舎の基本設計作成業務を内容といたしますJR八木原駅周辺整備事業と十分な調整を図りながら進める必要があることから、適正な委託期間を確保するため、繰越明許費をお願いするものでございます。  3行目、10款教育費2項小学校費、小学校施設管理事業は583万2,000円であります。これは、渋川北小学校の校庭に設置してあるブランコが破損したことから更新を行うもので、本補正で予算措置した後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため、繰越明許費をお願いするものであります。  4行目、10款6項保健体育費、学校給食調理場再編整備事業は2,362万4,000円です。これは、(仮称)東部学校給食共同調理場整備におきます当初のアレルギー対応食の考え方を見直し、特定原材料7品目を取り除くアレルギー対応食の提供ができる調理場とすることに伴い設計内容に変更が生じますことから、適正な委託期間を確保するため、繰越明許費をお願いするものでございます。  次に、繰越明許費の変更は、1行目、8款土木費4項都市計画費、JR八木原駅周辺整備事業では、金額を1,625万4,000円から2,345万8,000円増額するものでございます。これは、12月補正予算で繰越明許費をお願いいたしましたJR八木原駅周辺整備に係る自由通路及び橋上駅舎の基本設計作成業務を内容としますJR八木原駅周辺整備事業に今回JR八木原駅周辺整備に係る東西駅前広場基本計画作成業務を加え、さらにJR八木原駅自由通路及び橋上駅舎の基本設計作成業務と十分な調整を図りながら進める必要があることから、適正な委託期間を確保するため、繰越明許費をお願いするものでございます。  2行目、同じく8款4項鉄鋼スラグ対策事業(公園分)は、5,998万4,000円から1,490万4,000円増額するものでございます。これは、12月補正予算で繰越明許費をお願いしました渋川スカイランドパーク第4駐車場及び第5駐車場の舗装被覆工事を内容とする鉄鋼スラグ対策事業(公園分)に今回渋川スカイランドパーク第7駐車場の舗装被覆工事を加えるものでございます。第7駐車場舗装被覆工事につきまして入札を行いましたが、応札がありませんでしたので、再度の入札を行うに当たりまして適正な工期を確保するため、繰越明許費を補正をお願いするものでございます。  以上、追加及び変更によります補正後の繰越明許費の総額は、補正前の8,698万4,000円から1億8,916万5,000円となります。  7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。今回債務負担行為補正をお願いいたします5つの事業につきましては、平成30年度当初予算に措置を予定しているものでございます。事業効果の早期発現及び公共工事の平準化を図ることを目的としますいわゆるゼロ市債を設定するものでございます。  事項欄1行目、市道1―5610号線外3路線道路改良事業(金井地内)は限度額を2,062万8,000円、事項欄2行目、市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)は限度額を827万3,000円、事項欄3行目、生活道路等緊急整備事業は限度額を3,017万6,000円、事項欄4行目、JR渋川駅周辺整備事業は限度額を4,138万6,000円、事項欄最下行、JR八木原駅周辺整備事業は限度額を1,776万6,000円とするものでございます。  8ページをお願いいたします。第4表、地方債補正は、地方債の変更でございます。起債の目的欄1行目、農業農村整備事業は、限度額を3,390万円増額するものです。これは、赤城西麓用水対策事業に係る県の事業の一部が国の平成29年度補正予算(第1号)によりまして前倒しして実施されますことから、県営事業費負担金が増額することに伴うものでございます。  2行目、消防防災整備事業(合併特例事業)は、260万円減額するものであります。これは、消防ポンプ車購入事業において事業費が確定したことによるものであります。  3行目、学校給食調理場再編整備事業(合併特例事業)は、1,160万円減額するものです。これは、(仮称)東部学校給食共同調理場整備の実施設計業務につきまして、事業費の確定見込み額に基づき減額するものであります。  4行目、臨時財政対策は7,157万7,000円減額するものです。これは、平成29年度におきます臨時財政対策債の発行可能額が確定したことによるものであります。  12ページ、13ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。なお、説明の中で重複する事項につきましては、省略させていただきます。  1款市税1項1目1節の説明欄、市民税(個人)現年課税分は9,228万4,000円の増額です。これは、給与所得者の所得割額が当初見込みを上回ることなどによるものであります。  2目1節の説明欄、市民税(法人)現年課税分は2億1,740万2,000円の増額です。これは、企業業績が回復傾向にあることから、法人税割額が当初見込みを上回ることなどによるものであります。  2項1目1節の説明欄、固定資産税現年課税分は1億9,202万円の増額であります。これは、市内の企業において当初見込みを上回る設備投資が行われたことなどによるものであります。  8款1項1目1節の説明欄、自動車取得税交付金は5,500万円、9款1項1目1節の説明欄、地方特例交付金は954万1,000円、10款1項1目1節の説明欄、普通交付税は3億2,012万円のそれぞれ増額です。これらは、交付額の確定によるものでございます。  12款分担金及び負担金2項負担金1目1節総務管理費負担金の説明欄、市町村乗合バス運行費負担金は63万円の減額です。これは、乗合バス運行費補助事業の事業費の確定によるものであります。  13款使用料及び手数料2項手数料1目2節戸籍住民基本台帳手数料の説明欄、戸籍謄本等証明手数料は22万6,000円の増額です。これは、個人番号通知カードの再交付が当初見込みを上回ったことによるものです。  14款国庫支出金1項国庫負担金は、14ページ、15ページをお願いいたします。1目1節社会福祉費負担金の説明欄、保険基盤安定負担金(保険者支援分)は132万2,000円の減額です。これは、国庫負担額の確定によるものであります。2節児童福祉費負担金の説明欄1行目、児童手当負担金は1,418万7,000円、2行目、児童扶養手当負担金は625万5,000円、3行目、母子家庭等対総合支援事業負担金は450万円、4行目、子どものための教育・保育給付費負担金は3,774万3,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  2項国庫補助金1目1節総務管理費補助金の説明欄、個人番号カード交付事業費補助金は736万9,000円の減額です。これは、地方公共団体情報システム機構への交付額が確定したことによるものでございます。  2目1節社会福祉費補助金の説明欄1行目、臨時福祉給付金事業費補助金(経済対策分)は1,909万5,000円の減額です。これは、平成28年度繰越明許費で実施しておりました臨時福祉給付金の支給につきまして、予算の不足が見込まれたことから6月補正予算におきまして措置をいたしましたが、平成28年度繰越明許費で対応できましたことから事業費全額を減額するものでございます。2行目、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は305万9,000円の減額です。これは、見込んでおりました施設整備に係る補助金の交付を行わなかったことから、事業費全額を減額するものでございます。  2節児童福祉費補助金の説明欄、子ども・子育て支援交付金は613万5,000円の減額です。これは、放課後児童健全育成事業、病児保育事業及び保育充実促進費補助事業等の事業費の確定見込み額に基づき減額するものであります。  3目2節清掃費補助金の説明欄、汚水処理施設整備交付金は334万2,000円の減額です。これは、合併処理浄化槽の設置基数が当初見込みを下回ったことによるものであります。  15款県支出金2項県補助金4目1節農業費補助金の説明欄1行目、産地パワーアップ事業補助金は1,373万7,000円、2行目、新規就農者確保事業交付金は450万円、3行目、野菜王国・ぐんま総合対策事業補助金は772万9,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。4行目、国土調査事業補助金は586万5,000円の減額です。これは、交付額の確定によるものであります。2節林業費補助金の説明欄1行目、県単独林道事業補助金は230万円、2行目、有害鳥獣対策事業補助金は57万円のそれぞれ減額です。これらは、交付額の確定によるものであります。3行目、松くい虫防除対策事業補助金は133万6,000円、4行目、特用林産物生産活力アップ事業補助金は170万1,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  3項委託金1目4節選挙費委託金の説明欄1行目、衆議院議員選挙委託金は103万7,000円、2行目、衆議院議員選挙啓発委託金は3万7,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  4目1節農業費委託金の説明欄、県移譲事務交付金(農地転用許可)は67万2,000円の減額です。これは、交付額の見直しが行われたことによるものであります。  16ページ、17ページをお願いいたします。17款1項寄附金1目1節一般寄附金は1,000万円の増額であります。これは1件のご寄附をいただいたもので、寄附者のご意向を踏まえ、ふるさと創生基金に積み立てを行うものであります。  3目1節社会福祉費寄附金は333万1,000円の増額です。これは6件のご寄附をいただいたもので、それぞれ寄附者のご意向を踏まえ、福祉事業基金に積み立てを行うものであります。  4目2節社会教育費寄附金は20万円の増額です。これは1件のご寄附をいただいたもので、寄附者のご意向を踏まえ、図書館資料基金に積み立てを行うものであります。  5目1節ふるさと応援寄附金は2億2,194万8,000円の増額です。これは、平成29年4月1日から12月31日までに2,731件のご寄附をいただいたもので、ふるさと創生基金に積み立て、平成30年度においてそれぞれ寄附者のご意向に沿った施策に充当するものでございます。  18款繰入金1項基金繰入金1目1節財政調整基金繰入金は12億2,353万5,000円の減額です。これは、今回の補正予算における財源調整によるものであります。  2目1節減災基金繰入金は4,800万円の減額です。これは公債費の35億円を超える部分の償還額分の減債基金からの繰り入れですが、借り入れ10年後の利率見直し等により減額をするものでございます。  3目1節ふるさと創生基金繰入金は2,034万9,000円の減額です。これは、伊香保温泉景観整備事業の確定によるものでございます。  19款1項繰越金1目1節前年度繰越金は1億6,907万4,000円の増額です。これは、今回の補正の財源として充当するものでございます。  20款諸収入5項雑入3目1節過年度収入の説明欄1行目、平成28年度未熟児養育医療費負担金精算金は35万4,000円、2行目、平成28年度子どものための教育・保育給付費負担金精算金は111万9,000円のそれぞれ追加です。これらは平成28年度の事業費が確定し、国庫負担金の不足額の交付を受けるものであります。  4目1節総務費雑入の説明欄、新市町村振興宝くじ交付金は518万9,000円の減額です。これは、交付額の確定によるものであります。2節民生費雑入の説明欄、介護予防居宅介護計画(ケアプラン)作成費は17万3,000円、3節衛生費雑入の説明欄、がん検診負担金は105万5,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  20ページ、21ページをお願いいたします。次に、3の歳出についてご説明申し上げます。2款総務費1項総務管理費2目人事管理費の説明欄、市町村総合事務組合負担金は2,101万5,000円の増額です。これは、職員が年度途中で退職したことに伴う一般負担金の減額と退職予定者の増加に伴う特別負担金の増額を相殺したものでございます。  7目財産管理費の説明欄1行目、財産管理事業は1,302万9,000円の減額です。これは、旧伊香保行政センターの解体設計業務委託料の確定によるもの、旧伊香保行政センターの地盤調査が不要となったことなどによるものであります。2行目、庁舎管理事業は1億79万5,000円の減額です。これは、本庁舎のバルコニー防水工事を今後予定しております耐震改修工事後に実施することによる減額、第二庁舎の屋上防水改修工事費の確定によるものなどでございます。  8目企画費の説明欄3行目、情報システム運用事業は1,209万7,000円、4項選挙費3目市長選挙費の説明欄、市長選挙は832万6,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  22ページ、23ページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費の説明欄1行目、国県支出金精算還付金は1億2,212万4,000円の増額です。これは、平成28年度の生活困窮者自立相談支援事業費負担金、生活困窮者住宅確保給付金負担金及び生活保護費負担金などの確定と平成27年度の臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の確定に伴う精算還付金でございます。3行目、国民健康保険特別会計(事業勘定)は2,585万1,000円の減額、4行目、国民健康保険特別会計(診療施設勘定)は130万円の増額でございます。これらは、特別会計の財源調整によるものであります。  6目高齢者福祉費の説明欄2行目、更生援護事業は1,265万6,000円の減額です。これは、養護老人ホーム等への入所者数が当初見込みを下回ったことによるものでございます。24ページ、25ページをお願いいたします。1行目、介護保険特別会計は3,257万2,000円の減額です。これは、特別会計の財源調整によるものです。  2項児童福祉費2目児童保育運営費の説明欄1行目、渋川すこやかプラザ管理事業は637万円の減額です。これは、電気料及び水道料の不用見込額を減額するものであります。  4款衛生費1項保健衛生費2目予防費の説明欄、感染症予防事業は1,298万2,000円の減額です。これは、高齢者肺炎球菌の予防接種者数が当初見込みを下回ったことによるものでございます。  3目母子保健費の説明欄、妊産婦健康管理事業は494万8,000円の減額です。これは、受診券の利用枚数が当初見込みを下回ったことによるものであります。  26ページ、27ページをお願いいたします。6目環境衛生費の説明欄、環境美化推進事業は175万5,000円の減額でございます。これは、スズメバチの巣の駆除に係る補助件数が当初見込みを下回ったことによるものであります。  8目環境対策費の説明欄1行目、環境基本計画策定事業は735万4,000円の減額です。これは、事業費の確定によるものであります。2行目、住宅用太陽光発電システム設置助成事業は309万1,000円の減額です。これは、申請件数が当初見込みを下回ったことによるものであります。  3行目、環境調査事業は227万8,000円、2項清掃費2目じん芥処理費の説明欄、じん芥処理事業は767万5,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  3目し尿処理費の説明欄2行目、個別排水処理事業特別会計は258万4,000円の減額です。これは、特別会計の財源調整によるものであります。  5款労働費1項1目労働諸費の説明欄、特定退職金共済制度加入促進事業は20万円の増額です。これは、制度加入者が当初見込みを上回ったことによるものであります。  6款農林水産業費1項農業費5目農地費は、28ページ、29ページをお願いいたします。1行目、農道保全対策事業は851万円の減額です。これは、県営事業費負担金の確定によるものであります。2行目、農業集落排水事業特別会計は823万4,000円の増額です。これは、特別会計の財源調整によるものであります。  7款1項商工費2目商工振興費の説明欄、工場等設置奨励事業は550万9,000円の減額です。これは、事業費の確定によるものであります。  3目金融対策費の説明欄、県信用保証協会は67万2,000円の増額です。これは、小口資金融資につきまして下半期に1件分の代位弁済に伴う損失補償金が生じたことによるものであります。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費の説明欄、一般経費は、600万円の減額であります。これは道路台帳補正業務の執行額が確定したことによるものであります。  30ページ、31ページをお願いいたします。2項道路橋りょう費3目道路新設改良費の説明欄1行目、市道1―5595線道路改良事業(金井地内)は257万1,000円、2行目、市道4―4224号線道路改良事業(横堀地内)は283万円、3行目、市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)は102万6,000円、4行目、主要地方道高崎渋川線バイパス関連市道整備事業は451万5,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものであります。  4項都市計画費1目都市計画総務費の説明欄、渋川駅東側広場整備事業は601万6,000円の減額です。これは、JR渋川駅東側の駅前広場の整備に係る詳細設計につきまして職員が実施することにしたため、減額するものでございます。  4目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は7,090万1,000円の減額です。これは、特別会計の財源調整によるものであります。  5目緑化公園費の説明欄1行目、公園維持管理事業は684万3,000円の減額です。これは、渋川スカイランドパーク市民優待券の利用が当初見込みを下回ったことによるものでございます。2行目、都市公園等改修事業は892万9,000円の減額です。これは、JR渋川駅の駅前広場の再整備に伴い事業内容を見直し、駅前広場ロータリー区画線改修工事を取りやめたことなどによるものであります。  9款1項消防費2目非常備消防費の説明欄、一般経費は205万8,000円、3目消防施設費の説明欄2行目、消防施設維持管理事業は263万円、5目防災対策費の説明欄、県総合防災訓練事業は281万3,000円のそれぞれ減額でございます。これらは、事業費の確定によるものであります。  32ページ、33ページをお願いいたします。10款教育費1項教育総務費2目事務局費の説明欄、きめ細かな指導充実事業は363万6,000円の減額です。これは、当初非常勤講師の配置を予定しておりました小学校におきまして県費負担の教職員が配置されたため、減額をするものであります。  2項小学校費1目学校管理費の説明欄2行目、教育用コンピュータ整備事業は233万9,000円、3項中学校費2目教育振興費の説明欄、中学生海外派遣事業は285万8,000円のそれぞれ減額です。これらは、事業費の確定によるものでございます。  以上で議案第24号 平成29年度渋川市一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  21番、角田喜和議員。  (21番角田喜和議員登壇) ◆21番(角田喜和議員) 議案第24号について質疑をさせていただきます。  6ページ、第2表の繰越明許費補正の関係でありますけれども、変更で真ん中の表になりますが、土木費都市計画費の鉄鋼スラグ対策事業(公園分)ということでふえております。それで、質疑の具体的なところといいますのは、40ページに繰越明許費事業一覧で出されておりますが、12月定例議会の予算の中で質疑もしましたが、スカイランドパーク第4、第5駐車場の被覆工事について今回そのまま、繰り越しとなる理由が出されておりますが、これについては撤去も含めて大同特殊鋼株式会社と今後について協議をするということがあったと思いますが、これについて繰越明許等ほかに新たに追加をして撤去ということについての協議はされてきたのか、あくまでも繰り越しの中で手続上のところで出てきているだけなのか、その辺についての今後の流れ等々わかったら、その点だけお示しいただきたいと思います。 ○議長(須田勝議員) 茂木建設部長。  (建設部長茂木雅夫登壇) ◎建設部長(茂木雅夫) ただいま角田議員からご質疑がありましたスカイランドパーク第4、第5駐車場の関係でありますけれども、12月議会のときにご答弁しました大同特殊鋼株式会社との撤去も含めた協議を行っていくということでご答弁をさせていただきました。大同特殊鋼株式会社と現在協議中でございますので、現状での繰越明許ということで改めて記載をさせていただいたということです。 ○議長(須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第28 議案第25号 平成29年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号) ○議長(須田勝議員) 日程第28、議案第25号 平成29年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程をいただきました議案第25号 平成29年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の41ページをお願いいたします。今回の補正は、事業勘定及び診療施設勘定の両勘定に係るものであります。  初めに、提案理由について申し上げます。事業勘定の歳入では、国、県及び社会保険診療報酬支払基金等からの交付金、補助金が確定したこと、歳出では、高額療養費の12月支払いまでの実績から年間見込み額を推計したところ当初予算を下回る見込みであること、群馬県国民健康保険団体連合会が実施いたします高額医療費共同事業等の拠出金が確定したこと、特定健康診査等の保健事業費がおおむね確定したことなどにより、補正を行うものであります。また、診療施設勘定では、診療報酬の実績から年間見込み額を推計したところ当初予算を下回る見込みであることから補正を行うものであります。  次に、議案の内容についてご説明申し上げます。平成29年度渋川市の国民健康保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億1,704万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ111億5,896万5,000円としたいと思います。  第2項、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ410万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,142万円としたいと思います。  第3項、事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  50ページ、51ページをお願いいたします。初めに、事業勘定の2の歳入についてご説明申し上げます。2款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等負担金1節現年度分は1,300万円の減額であります。これは、一般被保険者の高額療養費の年間見込み額が当初予算を下回る見込みであること、また後期高齢者支援金、介護納付金が確定したことによるものであります。  2目高額医療費共同事業負担金1節現年度分は1,991万3,000円の減額であります。これは、高額医療費共同事業の拠出額が確定したことによるものであります。  2項国庫補助金1目財政調整交付金1節普通調整交付金は200万円の減額であります。これは、療養給付費等負担金と同様の理由であります。  4項前期高齢者交付金1項1目の説明欄、前期高齢者交付金は1,124万7,000円の減額であります。これは、前期高齢者交付金の額の確定によるものであります。  5款県支出金1項県負担金1目1節高額医療費共同事業負担金は1,991万3,000円の減額であります。これは、国庫負担金でご説明いたしました同事業の同様の理由であります。  2項県補助金2目1節財政調整交付金は200万円の減額であります。これも、療養給付費等負担金と同様の理由であります。  6款共同事業交付金1項1目1節高額医療費共同事業交付金は4,734万円の減額であります。これは、国民健康保険連合会から平成29年度の交付金実績見込み額及び平成28年度の剰余金確定額が示されたことによるものであります。  2目1節保険財政共同安定化事業交付金は7,585万4,000円の減額であります。これも国民健康保険連合会から平成29年度の交付金実績見込み額が示されたことによるものであります。  7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金1節基金利子は1,000円の増額であります。これは、国民健康保険基金の利子収入が増額となったことによるものです。  8款繰入金1項他会計繰入金でありますが、52ページ、53ページをお願いいたします。1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)は244万3,000円の増額であります。これは、算定額の確定によるものであります。2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)は264万3,000円の減額であります。これも算定額の確定によるものであります。4節出産育児一時金繰入金は344万1,000円の減額であります。これは、出産育児一時金の支給件数が当初予算を下回る見込みであることによるものであります。5節財政安定化支援事業繰入金は2,221万円の減額であります。これは算定額の確定によるもので、主に平成29年度の応能割保険税の負担能力不足分の補正係数が変更となったことに伴い、減額となったものであります。  2項基金繰入金1目1節国民健康保険基金繰入金は5,389万6,000円の減額であります。これは、今回の補正予算の財源調整によるものであります。  9款1項繰越金2目1節その他繰越金の説明欄、前年度繰越金は5,397万1,000円の増額であります。これは、今回の補正の財源に充てるものであります。  54ページ、55ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明を申し上げます。なお、2の歳入までの説明と内容が重複する場合は一部説明を省略させていただきます。  2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費は、歳入補正による充当額の変更によるものです。  2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費の説明欄、一般被保険者高額療養事業は4,000万円の減額であります。これは、一般被保険者高額療養費の年間見込み額が当初予算を下回る見込みであることから減額を行うものであります。  4項出産育児諸費1目出産育児一時金の説明欄、出産育児一時金事業は516万円の減額であります。  3款1項後期高齢者支援金等1目後期高齢者支援金の説明欄、後期高齢者支援金は347万9,000円の減額であります。これは、診療報酬支払基金へ納付する支援金の確定によるものであります。  6款1項1目介護納付金は465万5,000円の減額であります。これは、診療報酬支払基金への納付金の確定によるものであります。  7款1項共同事業拠出金1目高額医療費拠出金の説明欄、高額医療費共同事業(医療費分)は7,905万8,000円の減額であります。これも診療報酬支払基金へ納付する支援金の確定によるものであります。  2目保険財政共同安定化事業拠出金の説明欄、保険財政共同安定化事業(医療費分)は1億4,002万8,000円の減額であります。これは、国民健康保険団体連合会への平成29年度の拠出額が確定したことによるものであります。  56ページ、57ページをお願いいたします。8款保健事業費1項1目特定健康診査等事業費の説明欄、特定健康診査事業は1,619万6,000円の減額であります。これは、平成29年度の特定健診の受診者数がおおむね確定したことによるものであります。  9款1項1目基金積立金の説明欄、国民健康保険基金は1,000円の増額であります。  11款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目国庫負担金等償還金の説明欄、国庫負担金等償還金は7,153万3,000円の増額であります。これは、平成28年度の療養給付費等負担金及び特定健診等負担金の確定等によるもので、超過交付分について返還を行うものであります。  60ページ、61ページをお願いいたします。続きまして、診療施設勘定の2の歳入についてご説明申し上げます。1款診療収入1項外来収入1目国民健康保険診療報酬収入1節現年度分の説明欄、国民健康保険外来診療報酬収入は190万円の減額であります。これは、今年度の実績から年間見込み額を推計したところ当初予算を下回る見込みであることから、減額を行うものであります。  2目社会保険診療報酬収入1節現年度分の説明欄、社会保険外来診療報酬収入は80万円の増額であります。これは、年間見込み額を推定したところ、当初予算を上回る見込みであることから、増額を行うものであります。  3目後期高齢者診療報酬収入1節現年度分の説明欄、後期高齢者医療外来診療報酬収入は300万円の減額であります。これは、国民健康保険外来診療報酬収入と同様の理由であります。  5目一部負担金1節現年度分の説明欄、外来一部負担金収入は90万円の減額であります。これにつきましても、前事業と同様の理由であります。  3款繰入金1項1目1節一般会計繰入金は130万円の増額であります。これは、今回の補正予算の財源調整によるものであります。  5款諸収入1項1目1節雑入は40万円の減額であります。これは、インフルエンザワクチンの流通不足に伴い、予防接種件数が減ったことによるものであります。  62ページ、63ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費1項施設管理費1目一般管理費は、歳入の減額に伴う財源振りかえによるものであります。  2款1項医療費3目医薬品衛生材料費の説明欄、医薬品衛生材料購入事業は410万円の減額であります。これも診療患者が減少していることによるものであります。  以上で議案第25号 平成29年度渋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、予算常任委員会に付託いたします。                                                                 休       憩                                         午後2時49分 ○議長(須田勝議員) 休憩いたします。  会議は、午後3時10分に再開いたします。                                                                 再       開                                         午後3時10分 ○議長(須田勝議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第29 議案第26号 平成29年度渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) ○議長(須田勝議員) 日程第29、議案第26号 平成29年度渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  狩野市民部長。  (市民部長狩野弘之登壇) ◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程いただきました議案第26号 平成29年度渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の65ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、今年度の実績から保険料収入の年間見込み額を推計したところ増額が見込まれることから、保険料を群馬県後期高齢者医療広域連合へ支出する後期高齢者医療納付金の増額もあわせて補正を行うものであります。  次に、議案の内容につきましてご説明申し上げます。平成29年度渋川市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,728万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,851万2,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  70ページ、71ページをお願いいたします。初めに、2の歳入についてご説明申し上げます。1款保険料1項後期高齢者医療保険料1目特別徴収保険料の説明欄、保険料特別徴収分現年度分は2,341万6,000円の増額であります。これは、保険料の年間見込み額が当初予算額を上回る見込みであることから、増額を行うものです。  2目普通徴収保険料の説明欄、保険料普通徴収分現年度分は1,042万8,000円の増額であります。これは、保険料特別徴収分と同様な理由によるものであります。  4款1項1目1節繰越金の説明欄、前年度繰越金は344万1,000円の増額であります。これは、平成29年4月、5月の出納整理期間に収納した保険料について、広域連合の経理の都合上、翌年度に繰り越ししたものであります。  72ページ、73ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄、後期高齢者医療広域連合納付金事業は3,728万5,000円の増額であります。これは、歳入の保険料の増額に伴い、広域連合へ支出する納付金を増額するものであります。  以上で議案第26号 平成29年度渋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第30 議案第27号 平成29年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(須田勝議員) 日程第30、議案第27号 平成29年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  諸田保健福祉部長。  (保健福祉部長諸田尚三登壇) ◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程いただきました議案第27号 平成29年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第4号)について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の75ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、主に保険給付費及び地域支援事業費の予算について、事業費の確定見込みによりまして補正の必要が生じたことによるものでございます。  次に、内容についてのご説明を申し上げます。平成29年度渋川市の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億2,183万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億1,938万8,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  少し飛びますが、80ページ、81ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明を申し上げます。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金1節現年度分は4,747万9,000円の減額であります。  続きまして、2項国庫補助金1目調整交付金1節現年度分は1,187万円の減額であります。これらは、保険給付費の減額に対します法定割合に係るものでございます。  2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)1節現年度分は228万円の減額であります。これは、介護予防・日常生活支援総合事業の基準緩和型及び住民主体型サービスの減額に対する法定割合に係るものでございます。  4款1項支払基金交付金1目介護給付費交付金1節現年度分は6,646万8,000円の減額であります。  続いて、2目地域支援事業支援交付金1節現年度分は255万5,000円の減額であります。これらは、先ほどの国庫支出金と同様の理由でございます。  5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金1節現年度分は2,967万4,000円の減額であります。  続いて、2項県補助金1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)1節現年度分は113万9,000円の減額であります。これらにつきましても、先ほどの国庫支出金と同様の理由でございます。  6款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金は5,000円の増額であります。これは、介護給付費準備基金の一括運用による運用益の予定が上回るための増額の見込みでございます。  7款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金1節現年度分は2,967万4,000円の減額であります。  続きまして、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)1節現年度分は113万9,000円の減額であります。これについても、先ほどの国庫支出金と同様の理由でございます。  続きまして、5目その他一般会計繰入金1節職員給与費等繰入金は175万9,000円の減額であります。これは、介護予防ケアマネジメント事業、地域包括支援センターに係る経費の一般会計からの繰入金を減額するものであります。  82ページ、83ページをお願いいたします。2項基金繰入金1目1節介護給付費準備基金繰入金は2,720万7,000円の減額であります。これは、財源調整によるものでございます。  9款諸収入2項3目1節雑入、説明欄の地域助け合い家事援助サービス利用者負担金は60万円の減額であります。これは、住民主体型生活支援サービスの事業費の減額に伴う利用者負担金の減額であります。  続きまして、84ページ、85ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明を申し上げます。2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目居宅介護サービス給付費の説明欄、居宅介護サービス給付事業は1億5,530万9,000円の増額であります。  3目地域密着型介護サービス給付費の説明欄、地域密着型介護サービス給付事業は9,055万6,000円の減額であります。  5目施設介護サービス給付費の説明欄、施設介護サービス給付事業は3億1,893万9,000円の減額であります。  次に、9目居宅介護サービス計画給付費の説明欄、居宅介護サービス計画給付事業は1,424万9,000円の増額であります。  続いて、2項介護予防サービス等諸費7目介護予防サービス計画給付費の説明欄、介護予防サービス計画給付事業は51万2,000円の増額であります。  続いて、4項高額介護サービス等費1目高額介護サービス費の説明欄、高額介護サービス費は203万9,000円の増額であります。これらの保険給付費は、最終的な利用見込みを精査した結果、当初見込みに過不足を生じることが見込まれるため、補正をお願いするものでございます。  3款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金の説明欄、介護給付費準備基金は2,703万円の増額であります。これは、基準運用益及び財源調整によるものであります。  4款地域支援事業費1項介護予防・生活支援サービス事業、86ページ、87ページにわたりますが、1目介護予防・生活支援サービス事業費の説明欄1行目、基準緩和型介護予防サービス事業は974万7,000円の減額であります。同じく2行目、住民主体型生活支援サービス事業は200万3,000円の減額であります。これらは、見込んだ利用者数の減少によるものでございます。  続きまして、2目介護予防ケアマネジメント事業費の説明欄、介護予防ケアマネジメント事業は87万5,000円の減額であります。これらは、見込んでいた委託件数を下回ることが見込まれるための減額でございます。  3項包括的支援事業・任意事業費1目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の説明欄、地域包括支援センター運営事業は114万2,000円の増額であります。これは、介護予防ケアプラン作成委託の増加が見込まれるためのものでございます。  以上で議案第27号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号は、予算常任委員会に付託いたします。 △日程第31 議案第28号 平成29年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第5号)       議案第29号 平成29年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)       議案第30号 平成29年度渋川市個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(須田勝議員) 日程第31、議案第28号 平成29年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第5号)、議案第29号 平成29年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)、議案第30号 平成29年度渋川市個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)、以上3議案を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  上原水道部長。  (水道部長上原 廣登壇) ◎水道部長(上原廣) ただいまご上程をいただきました議案第28号 平成29年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の89ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正予算につきましては、建設事業費の確定見込み、利根川上流流域下水道関連の負担金の確定及び当該年度分の利子償還金の確定に伴い補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。  次に、内容についてご説明申し上げます。平成29年度渋川市の下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,820万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億2,880万1,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。  第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によりたいと思います。  92ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明申し上げます。101ページに参考資料といたしまして繰越明許費事業一覧をお示しいたしましたので、あわせてごらんいただければと思います。  1行目、2款事業費1項公共下水道建設事業費、事業名、建設事業(公共下水道)740万円は、渋川西バイパス関連下水道移設設計業務委託にかかわるものであります。これは、関連する国の上信自動車道渋川西バイパス工事実施設計の遅延によりまして、年度内に適正な委託期間が確保できないことによるものであります。  2行目、事業名、建設事業(特定環境保全公共下水道)2,080万円は、渋川市特定環境保全公共下水道事業計画見直し業務委託及び特環渋川汚水管布設工第3工区関連水道移設補償金にかかわるものであります。事業計画見直し業務は、子持、小野上及び水沢の3地区において下水道法の改正に伴う事業計画の見直しと子持地区の全体計画の見直しをあわせて実施しているもので、見直しに当たり群馬県との協議に不測の日数を要し、年度内に適正な委託期間を確保できないことによるものであります。移設補償費につきましては、有馬地区の下水道工事に支障となる水道管移設工事に伴う移設補償でありますが、施工箇所に既設の暗渠排水や巨石などの支障となる埋設物があり、下水道工事期間が延長となり、関連する水道管移設工事が年度内の事業完了が見込めないことによるものであります。  93ページをお願いいたします。第3表、地方債補正についてご説明申し上げます。今回の地方債補正は、公共下水道建設事業費の確定見込み、流域下水道建設事業費負担金の確定見込み、資本費平準化債の算定方法の変更によるものであります。  起債の目的欄1行目、公共下水道事業は、限度額を5億8,130万円とするものであります。  2行目、特定環境保全公共下水道事業は、限度額を3億7,370万円とするものであります。  3行目、流域下水道事業は、限度額を6,300万円とするものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも記載のとおりであります。  96ページ、97ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。4款県支出金1項県補助金1目下水道事業費県補助金の説明欄、公共下水道事業費補助金は320万円の減額であります。これは、公共下水道建設事業費の確定見込みによるものであります。  5款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金、説明欄の一般会計繰入金は7,090万1,000円の減額であります。  8款市債につきましては、説明を省略させていただきます。  98ページ、99ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款事業費1項公共下水道建設事業費1目公共下水道事業費の説明欄、建設事業は3,896万円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。  2目特定環境保全公共下水道事業費の説明欄、建設事業は1,000万円の減額であります。これにつきましても、事業費の確定見込みによるものであります。  3項流域下水道事業費1目建設負担金の説明欄、利根川上流流域下水道建設事業は214万8,000円の減額であります。これは、負担金の確定に伴うものであります。  2目維持管理負担金の説明欄、利根川上流流域下水道維持管理事業は3,997万1,000円の減額であります。これは、負担金の確定によるものであります。  3款1項公債費1目元金は、今回の補正に係る財源調整によるものであります。  2目利子の説明欄、利子償還金は、当該年度利子償還金の確定によるものであります。これは、当初予算見積もりよりも利率が低率であったことによるものであります。  以上で説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第29号 平成29年度渋川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の103ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正予算につきましては、当該年度分の市債に対する利子償還金の確定に伴い補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。  次に、内容についてご説明を申し上げます。平成29年度渋川市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ676万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億8,376万8,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によりたいと思います。  106ページをお願いいたします。第2表、地方債補正についてご説明申し上げます。今回の地方債補正は、資本費平準化債の算定方法の変更によるものであります。起債の目的欄、農業集落排水事業は、限度額を4億6,080万円とするものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも記載のとおりであります。  110ページ、111ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金、説明欄の一般会計繰入金は823万4,000円の増額であります。  7款市債は、説明を省略させていただきます。  112ページ、113ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。3款1項公債費2目利子の説明欄、利子償還金は、当該年度利子償還金の確定によるものであります。これは、当初予算見積もりよりも利率が低率であったことによるものであります。  以上で説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第30号 平成29年度渋川市個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  補正予算関係議案書の115ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正予算につきましては、市町村設置型浄化槽の設置基数において国の交付対象となる浄化槽の設置基数が見込めないことから、財源等に補正の必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。  次に、内容についてご説明申し上げます。平成29年度渋川市の個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ558万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,338万3,000円としたいと思います。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。  第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によりたいと思います。  118ページをお願いいたします。第2表、地方債補正についてご説明申し上げます。今回の地方債補正は、浄化槽の設置基数が交付金対象戸数の10基以上を見込めないことによるものであります。起債の目的欄、特定地域生活排水処理事業は、限度額を970万円とするものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも記載のとおりであります。  122ページ、123ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。1款分担金及び負担金1項分担金1目1節受益者分担金の説明欄、個別排水処理事業受益者分担金は48万円の減額であります。これは、浄化槽の設置基数の減によるものであります。  2項負担金1目1節工事負担金の説明欄、個別処理浄化槽工事負担金は50万円の減額であります。これにつきましても、設置基数の減によるものであります。  3款国庫支出金1項国庫補助金1目個別排水処理事業費国庫補助金1節個別排水処理事業費補助金の説明欄、汚水処理施設整備交付金は442万円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。  4款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金、説明欄の一般会計繰入金は258万4,000円の減額であります。  7款市債は、説明を省略させていただきます。  124ページ、125ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款事業費1項建設事業費1目個別排水事業費の説明欄、建設事業(浄化槽市町村整備推進事業)は558万4,000円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。  以上で議案第28号、議案第29号及び議案第30号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(須田勝議員) これより質疑に入ります。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号、議案第29号及び議案第30号については、予算常任委員会に付託いたします。 △休会の議決 ○議長(須田勝議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。  お諮りいたします。委員会審査等のため、あす3月1日から6日までは休会したいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(須田勝議員) ご異議なしと認めます。  よって、あす3月1日から6日までは休会することに決しました。 △散会 ○議長(須田勝議員) 3月7日は、午前10時に会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。                                         午後3時38分...